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🪦 墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、お住まいの都道府県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 都道府県ごとの窓口を比べる

都道府県窓口の層窓口電話最終確認日案内
広島県複数機関広島県 西部保健所 広島支所 生活衛生課082-228-2111(代表)2026年9月22日広島県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
神奈川県複数機関墓地・納骨堂の所在地の市の窓口(町村の区域は県の保健福祉事務所)各市へお問い合わせください2026年9月11日神奈川県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
東京都複数機関墓地・納骨堂の所在地の区市の窓口(島しょの町村は都の保健所)各区市へお問い合わせください2026年9月11日東京都の墓地・納骨堂の経営許可を読む
埼玉県複数機関埼玉県 保健医療部 生活衛生課048-830-36122026年9月19日埼玉県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
千葉県複数機関墓地・納骨堂の所在地の市町村の窓口2026年9月19日千葉県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
大阪府複数機関墓地・納骨堂の所在地の市または忠岡町の窓口
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ
2026年9月19日大阪府の墓地・納骨堂の経営許可を読む
兵庫県複数機関墓地・納骨堂の所在地の市町の窓口2026年9月20日兵庫県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
愛知県複数機関墓地・納骨堂の所在地を管轄する県保健所(保健所設置市は各市)2026年9月20日愛知県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
福岡県複数機関福岡県庁(担当課)092-651-11112026年9月20日福岡県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
北海道複数機関墓地・納骨堂を設ける場所の市町村の窓口2026年9月20日北海道の墓地・納骨堂の経営許可を読む
静岡県複数機関静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係054-249-31552026年9月11日静岡県の墓地・納骨堂の経営許可を読む
茨城県複数機関墓地・納骨堂・火葬場の所在地の市町村の窓口2026年9月23日茨城県の墓地・納骨堂の経営許可を読む

出典: 広島県「墓地、納骨堂及び火葬場について」/東京都保健医療局(多摩の町村分の窓口)/埼玉県 生活衛生課/千葉県「墓地・納骨堂を経営するには、どうすればよいですか。」/大阪府「審査基準及び標準処理期間|墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」/兵庫県「保健医療部 生活衛生課」/愛知県「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可」/福岡県「電話番号一覧(県庁部局別)」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」10条/静岡市「墓地、納骨堂、火葬場の許可申請等」/茨城県「墓地埋葬」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 全国共通の流れ

12の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
2
地元との調整と事前協議をする
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。

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