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🪦 広島県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

🔴ほとんどの市町では、その市町が窓口です(保健所設置市・事務移譲市町)。県が扱うのは府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の5町で、窓口は西部保健所 広島支所 生活衛生課です。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。広島県では、府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の墓地の許可関係事務は西部保健所広島支所が、その他の市町の墓地は各市町が窓口となっています(広島県「墓地、納骨堂及び火葬場について」)。

窓口所在地・電話
広島県 西部保健所 広島支所 生活衛生課広島市中区基町10-52 農林庁舎1階/電話 082-228-2111(代表)
※ 府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の墓地許可関係事務を担当

出典: 広島県「墓地、納骨堂及び火葬場について」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、広島県のどこで手続きしますか?

ほとんどの市町では、その市町が窓口です(保健所設置市・事務移譲市町)。県が扱うのは府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の5町で、窓口は西部保健所 広島支所 生活衛生課です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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