こまったら、地域の専門家へ。
墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、広島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
🔴ほとんどの市町では、その市町が窓口です(保健所設置市・事務移譲市町)。県が扱うのは府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の5町で、窓口は西部保健所 広島支所 生活衛生課です。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。広島県では、府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の墓地の許可関係事務は西部保健所広島支所が、その他の市町の墓地は各市町が窓口となっています(広島県「墓地、納骨堂及び火葬場について」)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島県 西部保健所 広島支所 生活衛生課 | 広島市中区基町10-52 農林庁舎1階/電話 082-228-2111(代表) ※ 府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の墓地許可関係事務を担当 |
出典: 広島県「墓地、納骨堂及び火葬場について」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月2日
墓地・納骨堂の経営許可は、広島県のどこで手続きしますか?
ほとんどの市町では、その市町が窓口です(保健所設置市・事務移譲市町)。県が扱うのは府中町・海田町・坂町・熊野町・安芸太田町の5町で、窓口は西部保健所 広島支所 生活衛生課です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。