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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 墓地・納骨堂の所在地の市役所(市の区域) | 墓地・納骨堂の所在地の市役所/電話 所在地の市役所の代表番号 ※ 市の区域にある墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は、市長が行います(墓地、埋葬等に関する法律2条5項・10条)。 |
| 岐阜県(町村の区域) | 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(代表) ※ 墓地、埋葬等に関する法律では、町村の区域にある墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は都道府県知事が行います(2条5項・10条)。 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日
墓地・納骨堂の経営許可は、岐阜県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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