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🪦 岐阜県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、岐阜県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
墓地・納骨堂の所在地の市役所(市の区域)墓地・納骨堂の所在地の市役所/電話 所在地の市役所の代表番号
※ 市の区域にある墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は、市長が行います(墓地、埋葬等に関する法律2条5項・10条)。
岐阜県(町村の区域)〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号/電話 058-272-1111(代表)
※ 墓地、埋葬等に関する法律では、町村の区域にある墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は都道府県知事が行います(2条5項・10条)。

出典: 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、岐阜県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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