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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、高知県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 市の区域:その市の市長 | ※ 墓地は、都道府県知事(市にあつては市長)の許可を受けた区域です(墓地、埋葬等に関する法律2条5項・10条1項)。高知県の市は、高知市・宿毛市・土佐清水市・四万十市・須崎市・南国市・香南市・香美市・土佐市・室戸市・安芸市です。 |
| 町村の区域:高知県知事 | ※ 法律の定めでは、町村の区域の墓地の経営は都道府県知事の許可です(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)。 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月26日
墓地・納骨堂の経営許可は、高知県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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