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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
🔴墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市区長が行います(多摩の町村分は東京都 保健医療局)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 墓地・納骨堂の所在地の区市の窓口(町村分は東京都) | 各区市の生活衛生課・環境衛生担当/電話 各区市へお問い合わせください ※ 墓地・納骨堂の経営許可は、原則として市区長が行います(多摩の町村分は東京都 保健医療局が窓口)。経営主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。 |
出典: 最終確認日: 2026年8月16日