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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| かかる日数(標準処理期間) | 東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
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| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
🔴墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市区長が行います(23区は各区の保健所、多摩地域は各市役所・町村役場〔八王子市・町田市は市の保健所〕、島しょの町村は都の保健所)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。島しょ以外の区域は原則として市区長の許可となるため、各区市にお問い合わせください。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 墓地・納骨堂の所在地の区市の窓口(島しょの町村は都の保健所) | 各区市の生活衛生課・環境衛生担当/電話 各区市へお問い合わせください ※ 墓地・納骨堂の経営許可は、原則として市区長が行います(島しょの町村は都の保健所が窓口)。経営主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。 |
出典: 東京都保健医療局(多摩の町村分の窓口)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月11日
墓地・納骨堂の経営許可は、東京都のどこで手続きしますか?
墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市区長が行います(23区は各区の保健所、多摩地域は各市役所・町村役場〔八王子市・町田市は市の保健所〕、島しょの町村は都の保健所)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
墓地・納骨堂の経営許可は、どれくらいかかりますか?
東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
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