Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 墓地・納骨堂の経営許可 > 東京都

🪦 東京都の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

🔴墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市区長が行います(23区は各区の保健所、多摩地域は各市役所・町村役場〔八王子市・町田市は市の保健所〕、島しょの町村は都の保健所)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。島しょ以外の区域は原則として市区長の許可となるため、各区市にお問い合わせください。

窓口所在地・電話
墓地・納骨堂の所在地の区市の窓口(島しょの町村は都の保健所)各区市の生活衛生課・環境衛生担当/電話 各区市へお問い合わせください
※ 墓地・納骨堂の経営許可は、原則として市区長が行います(島しょの町村は都の保健所が窓口)。経営主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。

出典: 東京都保健医療局(多摩の町村分の窓口)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、区市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、東京都のどこで手続きしますか?

墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市区長が行います(23区は各区の保健所、多摩地域は各市役所・町村役場〔八王子市・町田市は市の保健所〕、島しょの町村は都の保健所)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

墓地・納骨堂の経営許可は、どれくらいかかりますか?

東京都(島しょ保健所)が処理する場合の標準処理期間は12日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

👉 墓地・納骨堂の経営許可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。