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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、奈良県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。奈良市内の墓地等の経営許可は奈良市保健所 保健衛生課(〒630-8122 奈良市三条本町13番1号/0742-93-8395)が行います。
| 奈良市保健所 保健衛生課 | 〒630-8122 奈良県奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター)/電話 0742-93-8395 ※ 奈良市内の墓地等の経営許可と監視指導を行う窓口です。 |
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出典: 奈良市「保健衛生課」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月23日
墓地・納骨堂の経営許可は、奈良県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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