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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。岩手県では、墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可は、市においては市長、町村においては町村長(岩手県の事務処理の特例に関する条例による権限委譲)が行います。許可取得に係る具体的な基準は、市町村ごとに条例、要綱などで定められています。
| 岩手県 環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当(生活衛生) | 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5331 ※ 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可は、市においては市長、町村においては町村長(事務処理の特例に関する条例による権限委譲)が行います。許可取得に係る具体的な基準は、市町村ごとに条例、要綱などで定められています。県の担当課として「墓地・埋葬に関すること」を案内しています。 |
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出典: 岩手県「墓地・埋葬に関すること」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月23日
墓地・納骨堂の経営許可は、岩手県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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