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🪦 沖縄県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
那覇市 環境保全課電話 098-951-3229
※1
宜野湾市 環境対策課電話 098-893-4505
※1
石垣市 環境課(施設管理係)電話 0980-82-1285
※1
浦添市 環境保全課(保全係)電話 098-876-1250
※1
名護市 環境対策課電話 0980-52-0003
※1
糸満市 市民生活環境課電話 098-840-8124
※1
沖縄市 環境課電話 098-938-1516
※1
豊見城市 生活環境課電話 098-850-5520
※1
うるま市 環境課電話 098-973-5594
※1
宮古島市 環境衛生課電話 0980-75-5121
※1
南城市 生活環境課電話 098-917-5318
※1
国頭村 福祉課電話 0980-41-2765
※1
大宜味村 建設環境課電話 0980-44-3280
※1
東村 建設環境課電話 0980-43-2205
※1
今帰仁村 住民課(環境衛生係)電話 0980-56-2102
※1
本部町 健康づくり推進課電話 0980-47-5602
※1
恩納村 村民課(生活環境係)電話 098-966-1205
※1
宜野座村 村民生活課(生活環境係)電話 098-968-8501
※1
金武町 住民生活課(住民生活係)電話 098-968-2460
※1
伊江村 建設課電話 0980-49-3162
※1
読谷村 生活環境課電話 098-982-9214
※1
嘉手納町 産業環境課(産業衛生係)電話 098-956-1111
※1
北谷町 保健衛生課電話 098-982-7033
※1
北中城村 住民生活課電話 098-935-2242
※1
中城村 住民生活課(生活環境係)電話 098-895-2132
※1
西原町 生活環境安全課(環境保全係)電話 098-945-5018
※1
与那原町 生活環境安全課電話 098-945-4688
※1
南風原町 まちづくり振興課(計画・建築班)電話 098-889-4412
※1
渡嘉敷村 民生課(環境係)電話 098-987-2322
※1
座間味村 住民課電話 098-896-4045
※1
粟国村 民生課電話 098-988-2017
※1
渡名喜村 民生課電話 098-989-2317
※1
南大東村 福祉民生課電話 09802-2-2036
※1
北大東村 福祉衛生課電話 09802-3-4055
※1
伊平屋村 住民課電話 0980-46-2142
※1
伊是名村 建設環境課電話 0980-45-2004
※1
久米島町 環境保全課電話 098-985-7126
※1
八重瀬町 住民環境課電話 098-998-8203
※1
多良間村 住民福祉課(戸籍担当)電話 0980-79-2623
※1
竹富町 町民課電話 0980-83-2574
※1
与那国町 まちづくり課電話 0980-87-3580
※1

※1 墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は、権限の移譲を受けた市町村長の許可です。設置場所の市町村の担当課へ事前に相談します(沖縄県の問い合わせ先一覧、令和4年3月31日現在)。

出典: 沖縄県「墓地等に関すること」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、沖縄県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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