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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 市の区域:その市の市長 | ※ 墓地は、都道府県知事(市にあつては市長)の許可を受けた区域です(墓地、埋葬等に関する法律2条5項・10条1項)。長崎県の市は、長崎市・佐世保市・島原市・諫早市・大村市・平戸市・松浦市・対馬市・壱岐市・五島市・西海市・雲仙市・南島原市 です。 |
出典: 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月23日
墓地・納骨堂の経営許可は、長崎県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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