Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara墓地・納骨堂の経営許可愛知県

🪦 愛知県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、県保健所が提出先です(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市)。手数料はかからず、標準処理期間は14日です。所管課は愛知県 保健医療局 生活衛生課 環境衛生グループ(052-954-6299)です。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
墓地・納骨堂の所在地を管轄する県保健所(保健所設置市は各市)所在地・電話は下の保健所の表をご覧ください
※ 愛知県では、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可の提出先は県保健所です(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市)。手数料はかからず、標準処理期間は14日です。

出典: 愛知県「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可」e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、愛知県のどこで手続きしますか?

墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、県保健所が提出先です(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市は各市)。手数料はかからず、標準処理期間は14日です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

墓地・納骨堂の経営許可は、どれくらいかかりますか?

手数料はかからず、標準処理期間は14日です。

🔗 関連する手続き