こまったら、地域の専門家へ。
墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、神奈川県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
🔴墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市長が行います(町村の区域は神奈川県知事が許可し、窓口は所管の保健福祉事務所(センター)です)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 墓地・納骨堂の所在地の市の窓口(町村の区域は県の保健福祉事務所) | 各市の生活衛生・環境衛生担当/電話 各市へお問い合わせください |
出典: e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月11日
墓地・納骨堂の経営許可は、神奈川県のどこで手続きしますか?
墓地・納骨堂の経営許可は、原則としてその市長が行います(町村の区域は神奈川県知事が許可し、窓口は所管の保健福祉事務所(センター)です)。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。