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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、茨城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。茨城県では、墓地・納骨堂又は火葬場の許可に関する問い合わせ先は市町村です。茨城県の案内では、墓地・納骨堂又は火葬場の許可に関する問い合わせ先は市町村とされています(茨城県「墓地埋葬」、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 墓地・納骨堂・火葬場の所在地の市町村の窓口 | ※ 茨城県は「墓地・納骨堂又は火葬場の許可に関するお問い合わせは、市町村へお願いします。」としています。県の担当は茨城県 保健医療部 生活衛生課 環境衛生(〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6・電話 029-301-3414)です。 |
出典: 茨城県「墓地埋葬」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月2日
墓地・納骨堂の経営許可は、茨城県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
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