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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、千葉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 墓地・納骨堂の所在地の市町村の窓口 | ※ 千葉県では、墓地等の経営許可の事務は平成13年4月1日から市町村が行っています。地域の実情に応じて各市町村が条例で経営者の要件や環境基準・施設基準を定めているため、墓地等を造成しようとする市町村の担当部局にお問い合わせください。制度の相談先は千葉県 健康福祉部 衛生指導課 生活衛生推進班(043-223-2627)です。 |
出典: 千葉県「墓地・納骨堂を経営するには、どうすればよいですか。」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月19日
墓地・納骨堂の経営許可は、千葉県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。