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🪦 新潟県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
新潟市 保健衛生部 保健所環境衛生課 環境管理係〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)/電話 025-212-8263
※ 新潟市内の墓地等の経営許可の窓口です。墓地等の経営または拡張に係る変更の許可申請をしようとする者は、あらかじめ事前協議を行います。申請・届出の書類受付はメール対応しています。
墓地等の所在地の市町村(新潟市以外)
※ 新潟県は、墓地、納骨堂、火葬場の経営等の許可を新潟市を除く全市町村へ移譲しています(平成9年4月の第1次移譲。平成12年4月から「条例による事務処理の特例」に移行)。

出典: 新潟市「墓地等の経営許可について」/新潟県「これまでの事務・権限移譲の取組(第1次移譲、第2次移譲)」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、新潟県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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