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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、墓地の所在地の市町村長が行います(墓地埋葬法10条)。福岡県内では、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市町村長の改葬許可です。
| 福岡県庁(担当課) | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-651-1111 ※ 福岡県庁の代表電話です。担当課におつなぎしますので、手続きの名前をお伝えください。 |
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出典: 福岡県「電話番号一覧(県庁部局別)」/厚生労働省「生活衛生関係」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月20日
墓地・納骨堂の経営許可は、福岡県のどこで手続きしますか?
墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、墓地の所在地の市町村長が行います(墓地埋葬法10条)。福岡県内では、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。