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🪦 岡山県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、岡山県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。岡山県では、各市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は各市長の許可、各町村で個人墓地以外の墓地等の経営等をしようとする場合は県知事の許可(問い合わせは県民局の担当課)、個人墓地の経営をしようとする場合は各町村長の許可です。市については、平成24年4月1日から墓地等の経営許可の権限が市長に移譲されています(岡山市、倉敷市は従来から)。

窓口所在地・電話
岡山市 市民生活部 生活安全課〒700-8544 岡山県岡山市北区大供1-1-1/電話 086-803-1277
※ 岡山市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は岡山市長の許可を受けます。
倉敷市 環境政策部 環境衛生課〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640/電話 086-426-3361
※ 倉敷市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は倉敷市長の許可を受けます。
津山市 環境福祉部 環境生活課〒708-8501 岡山県津山市山北520/電話 0868-32-2055
※ 津山市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は津山市長の許可を受けます。
玉野市 市民生活部 市民課〒706-8510 岡山県玉野市宇野1-27-1/電話 0863-32-5521
※ 玉野市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は玉野市長の許可を受けます。
笠岡市 市民生活部 環境課〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡2369-14/電話 0865-62-3805
※ 笠岡市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は笠岡市長の許可を受けます。
井原市 市民生活部 環境企画課〒715-8601 岡山県井原市井原町311-1/電話 0866-62-9515
※ 井原市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は井原市長の許可を受けます。
総社市 環境水道部 環境課〒719-1192 岡山県総社市中央1-1-1/電話 0866-92-8256
※ 総社市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は総社市長の許可を受けます。
高梁市 市民生活部 環境課〒716-8501 岡山県高梁市松原通2043/電話 0866-21-0259
※ 高梁市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は高梁市長の許可を受けます。
新見市 市民生活部 生活環境課〒718-8501 岡山県新見市新見310-3/電話 0867-72-6124
※ 新見市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は新見市長の許可を受けます。
備前市 市民生活部 環境課〒705-8602 岡山県備前市東片上126/電話 0869-64-1821
※ 備前市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は備前市長の許可を受けます。
瀬戸内市 環境部 生活環境課〒701-4292 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1/電話 0869-22-1899
※ 瀬戸内市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は瀬戸内市長の許可を受けます。
赤磐市 市民生活部 環境課〒709-0898 岡山県赤磐市下市344/電話 086-955-5347
※ 赤磐市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は赤磐市長の許可を受けます。
真庭市 生活環境部 環境課〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2/電話 0867-42-1113
※ 真庭市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は真庭市長の許可を受けます。
美作市 市民生活部 環境対策課〒707-8501 岡山県美作市美来1/電話 0868-72-5202
※ 美作市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は美作市長の許可を受けます。
浅口市 生活環境部 環境課〒719-0295 岡山県浅口市鴨方町六条院中3050/電話 0865-44-9043
※ 浅口市内で墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営等をしようとする場合は浅口市長の許可を受けます。
岡山県 備前県民局 地域政策部 環境課〒700-8604 岡山県岡山市北区弓之町6-1/電話 086-233-9806
※ 町村の区域で個人墓地以外の墓地等の経営等をしようとする場合は県知事の許可を受けます(管轄区域:和気町、吉備中央町)。個人墓地の経営は各町村長の許可です。
岡山県 備中県民局 地域政策部 環境課〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7066
※ 町村の区域で個人墓地以外の墓地等の経営等をしようとする場合は県知事の許可を受けます(管轄区域:早島町、里庄町、矢掛町)。個人墓地の経営は各町村長の許可です。
岡山県 美作県民局 地域政策部 環境課〒708-8506 岡山県津山市山下53/電話 0868-23-1227
※ 町村の区域で個人墓地以外の墓地等の経営等をしようとする場合は県知事の許可を受けます(管轄区域:新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)。個人墓地の経営は各町村長の許可です。

出典: 岡山県「市墓地等経営許可担当課一覧」/岡山県「県民局担当課一覧」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/岡山県「墓地等の経営許可等」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、岡山県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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