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🪦 京都府の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、京都府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
京都府 乙訓保健所〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8/電話 075-933-1151
※ 京都府知事が許可する墓地等(町村の区域:大山崎町)の経営許可申請書類の提出先です。書類は墓地等の所在地を所管する京都府保健所の長に提出します。
京都府 山城北保健所〒611-0021 京都府宇治市宇治若森7-6/電話 0774-21-2191
※ 京都府知事が許可する墓地等(町村の区域:久御山町、井手町、宇治田原町)の経営許可申請書類の提出先です。書類は墓地等の所在地を所管する京都府保健所の長に提出します。
京都府 山城南保健所〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1/電話 0774-72-4300
※ 京都府知事が許可する墓地等(町村の区域:笠置町、和束町、精華町、南山城村)の経営許可申請書類の提出先です。書類は墓地等の所在地を所管する京都府保健所の長に提出します。
京都府 南丹保健所〒622-0041 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21/電話 0771-62-4751
※ 京都府知事が許可する墓地等(町村の区域:京丹波町)の経営許可申請書類の提出先です。書類は墓地等の所在地を所管する京都府保健所の長に提出します。
京都府 丹後保健所〒627-8570 京都府京丹後市峰山町丹波855/電話 0772-62-0361
※ 京都府知事が許可する墓地等(町村の区域:伊根町、与謝野町)の経営許可申請書類の提出先です。書類は墓地等の所在地を所管する京都府保健所の長に提出します。
京都市 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課〒604-8571 京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(京都市役所)/電話 075-222-4272
※ 墓地、埋葬等に関する法律第10条に基づく墓地及び納骨堂の経営等の許可に係る事前相談の窓口(京都市役所医療衛生企画課)です。

出典: 京都府「京都府の保健所」/京都市「医療衛生企画課生活衛生担当業務案内」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、京都府のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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