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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、兵庫県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市町長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 墓地・納骨堂の所在地の市町の窓口 | ※ 墓地・埋葬等に関する法律の許可は市町長が行います。兵庫県(保健医療部 生活衛生課 環境衛生班)は法の施行を所管しています。 |
出典: 兵庫県「保健医療部 生活衛生課」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月20日
墓地・納骨堂の経営許可は、兵庫県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市町長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。