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Komattara墓地・納骨堂の経営許可大阪府

🪦 大阪府の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、大阪府での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
墓地・納骨堂の所在地の市または忠岡町の窓口
※ 大阪府では、市および忠岡町の区域内にある場合は当該市または忠岡町が、それ以外は大阪府の保健所が窓口です。
大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目/電話 06-6944-9910
※ 墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可を所管しています。

出典: 大阪府「審査基準及び標準処理期間|墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、大阪府では府保健所が窓口です(市および忠岡町の区域内にある場合は、当該市または忠岡町が窓口です)。所管は大阪府 健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 生活衛生グループ(06-6944-9910)です。地元との調整と事前協議は、早い段階から行ってください。周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、大阪府のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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