Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 墓地・納骨堂の経営許可 > 長野県

🪦 長野県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
長野市保健所 食品生活衛生課(薬務・生活衛生担当)〒380-0928 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-226-9970
※ 長野市内の墓地、納骨堂の経営許可を担当しています。
松本市保健所 食品・生活衛生課〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0704
※ 自分の土地であっても、墓地を作るときや墓地の場所を変更するときは許可が必要です。松本市内の墓地についての相談は、食品・生活衛生課で受けています。

出典: 長野市「長野市保健所食品生活衛生課」/松本市「墓地、改葬の手続き」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、長野県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 墓地・納骨堂の経営許可を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。