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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、長野県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野市保健所 食品生活衛生課(薬務・生活衛生担当) | 〒380-0928 長野県長野市若里6丁目6番1号/電話 026-226-9970 ※ 長野市内の墓地、納骨堂の経営許可を担当しています。 |
| 松本市保健所 食品・生活衛生課 | 〒390-8765 長野県松本市大字島立1020番地 長野県松本合同庁舎1階/電話 0263-40-0704 ※ 自分の土地であっても、墓地を作るときや墓地の場所を変更するときは許可が必要です。松本市内の墓地についての相談は、食品・生活衛生課で受けています。 |
出典: 長野市「長野市保健所食品生活衛生課」/松本市「墓地、改葬の手続き」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日
墓地・納骨堂の経営許可は、長野県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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