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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 三重県の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」の標準処理期間は18日です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。三重県の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」の標準処理期間は18日です。墓地、納骨堂又は火葬場の経営をしようとする者は、都道府県知事(市にあっては市長)の許可を受けなければなりません(厚生労働省)。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 三重県 医療保健部 食品安全課 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2343 ※ 三重県の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」の担当課です。市の区域では、許可するのは市長です(墓地、埋葬等に関する法律)。 |
出典: 三重県「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月22日
墓地・納骨堂の経営許可は、三重県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
墓地・納骨堂の経営許可は、どれくらいかかりますか?
三重県の「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可」の標準処理期間は18日です。
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