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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、宮城県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。宮城県では、墓地、火葬場、納骨堂の経営等の許可は各市町村が出しており、問い合わせ先は各市町村役場の環境衛生担当課(墓地担当課)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 宮城県 保健福祉部 食と暮らしの安全推進課 環境衛生班 | 〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 13階南側/電話 022-211-2645 ※ 墓地、火葬場、納骨堂の経営等の許可は、各市町村で許可を出しています。お問い合わせは各市町村役場の環境衛生担当課(墓地担当課)までお願いします。 |
| 仙台市 健康福祉局 保健管理課 | 〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 市役所本庁舎6階/電話 022-214-8204 ※ 仙台市内の墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)の経営許可の申請場所です。墓地等の経営をする前に許可を受ける必要があります。 |
出典: 宮城県「墓地・埋葬に関すること」/仙台市「墓地(納骨堂,火葬場)関係 経営許可申請書」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月21日
墓地・納骨堂の経営許可は、宮城県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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