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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、鹿児島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。鹿児島県では、平成11年4月から、墓地,納骨堂,火葬場の経営許可等の事務を行う窓口は各市町村です。許可申請等は、各市町村へ問い合わせます。
| 鹿児島市 環境局 環境部 環境衛生課 斎園係 | 〒892-8677 鹿児島県鹿児島市山下町11-1/電話 099-216-1301 ※ 墓地,納骨堂,火葬場の経営許可等の事務を行う窓口は,県から各市町村に変わりました(平成11年4月から)。鹿児島市内はこの窓口です。 |
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出典: 鹿児島市「墓地等の経営許可」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/鹿児島県「墓地,納骨堂,火葬場の経営許可等について」/最終確認日: 2026年10月22日
墓地・納骨堂の経営許可は、鹿児島県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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