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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 埼玉県 保健医療部 生活衛生課 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612 ※ 墓地埋葬法の県の所管課です。墓地・納骨堂の経営許可の窓口は、墓地・納骨堂を設ける場所の市町村によって異なりますので、その市町村にお問い合わせください。 |
出典: 埼玉県 生活衛生課/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月19日
墓地・納骨堂の経営許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。