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Komattara墓地・納骨堂の経営許可埼玉県

🪦 埼玉県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

窓口所在地・電話
埼玉県 保健医療部 生活衛生課〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3612
※ 墓地埋葬法の県の所管課です。墓地・納骨堂の経営許可の窓口は、墓地・納骨堂を設ける場所の市町村によって異なりますので、その市町村にお問い合わせください。

出典: 埼玉県 生活衛生課e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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