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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、秋田県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 秋田県 生活環境部 生活衛生課 | 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号(本庁舎 5階)/電話 018-860-1592 ※ 墓地・埋葬に関する県の担当課です(町村の区域)。 |
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墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可は、市の区域は市長、町村の区域は秋田県知事が行います(墓地、埋葬等に関する法律2条5項・10条1項)。
出典: 秋田県「部署別電話番号」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月26日
墓地・納骨堂の経営許可は、秋田県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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