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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、静岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
| 静岡市 保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係 | 静岡市葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階/電話 054-249-3155 ※ 「生活衛生課では、墓地、納骨堂又は火葬場の経営に関する許可を扱っています。」。新規・変更・廃止の各許可申請あり。 |
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出典: 静岡市「墓地、納骨堂、火葬場の許可申請等」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年9月11日
墓地・納骨堂の経営許可は、静岡県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。