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🪦 山口県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、山口県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。山口県では、墓地埋葬法関係の問い合わせ先は施設の所在地で分かれます。市の区域は各市役所(岩国市・柳井市・周南市・光市・下松市・防府市・山口市・宇部市・山陽小野田市・美祢市・長門市・萩市)、下関市は下関市立下関保健所 生活衛生課(083-231-1540)、和木町・周防大島町・上関町・田布施町・平生町・阿武町は県の健康福祉センター 生活環境課(岩国・柳井・萩)です。

窓口所在地・電話
山口県 岩国健康福祉センター 生活環境課電話 0827-29-1526
※ 和木町の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は岩国市三笠町一丁目1-1です。
山口県 柳井健康福祉センター 生活環境課電話 0820-22-3631
※ 周防大島町・上関町・田布施町・平生町の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は柳井市南町三丁目9-3です。
山口県 萩健康福祉センター 生活環境課電話 0838-25-2666
※ 阿武町の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は萩市江向531-1です。
岩国市役所 環境政策課電話 0827-29-5100
※ 岩国市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は岩国市今津町一丁目14-51です。
柳井市役所 市民生活課電話 0820-22-2111
※ 柳井市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は柳井市南町一丁目10-2です。
周南市役所 環境政策課電話 0834-22-8322
※ 周南市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は周南市岐山通一丁目1です。
光市役所 環境政策課電話 0833-72-1466
※ 光市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は光市中央六丁目1-1です。
下松市役所 環境推進課電話 0833-45-1826
※ 下松市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は下松市大手町三丁目3-3です。
防府市役所 環境政策課電話 0835-25-2172
※ 防府市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は防府市寿町7-1です。
山口市役所 生活安全課電話 083-934-2986
※ 山口市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は山口市亀山町2-1です。
宇部市役所 環境政策課電話 0836-34-8251
※ 宇部市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は宇部市常盤町一丁目7-1です。
山陽小野田市役所 環境課電話 0836-82-1143
※ 山陽小野田市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は山陽小野田市日の出一丁目1-1です。
美祢市役所 生活環境課電話 0837-53-1090
※ 美祢市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は美祢市大嶺町東分345-1です。
長門市役所 生活環境課電話 0837-23-1134
※ 長門市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は長門市東深川1339-2です。
萩市役所 環境政策課電話 0838-25-3341
※ 萩市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は萩市江向510です。
下関市立下関保健所 生活衛生課電話 083-231-1540
※ 下関市の墓地埋葬法関係(墓地・納骨堂の経営許可など)の問い合わせ先です。所在地は下関市南部町1-6です。

出典: 山口県「お問い合わせ先【墓地埋葬法関係】」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、山口県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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