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墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。群馬県では、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は、所在地が郡部(甘楽町を除く)なら県知事、市なら当該市長、甘楽町なら甘楽町長が行います。郡部(甘楽町を除く)の場合は、所在地を管轄する保健福祉事務所へ持参して申請します(受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分)。市・甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場の担当課に問い合わせます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 群馬県 渋川保健福祉事務所 | 〒377-0027 群馬県渋川市金井394/電話 0279-22-4166 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は渋川市、北群馬郡です。 |
| 群馬県 伊勢崎保健福祉事務所 | 〒372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町499/電話 0270-25-5066 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は伊勢崎市、佐波郡です。 |
| 群馬県 藤岡保健福祉事務所 | 〒375-0012 群馬県藤岡市下戸塚2-5/電話 0274-22-1420 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は藤岡市、多野郡です。 |
| 群馬県 富岡保健福祉事務所 | 〒370-2454 群馬県富岡市田島343-1/電話 0274-62-1541 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は富岡市、甘楽郡です。 |
| 群馬県 吾妻保健福祉事務所 | 〒377-0425 群馬県吾妻郡中之条町西中之条183-1/電話 0279-75-3303 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は吾妻郡です。 |
| 群馬県 利根沼田保健福祉事務所 | 〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412/電話 0278-23-2185 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は沼田市、利根郡です。 |
| 群馬県 館林保健福祉事務所 | 〒374-0066 群馬県館林市大街道一丁目2-25/電話 0276-72-3230 ※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は館林市、邑楽郡です。 |
出典: 群馬県「渋川保健福祉事務所」/群馬県「伊勢崎保健福祉事務所」/群馬県「藤岡保健福祉事務所」/群馬県「富岡保健福祉事務所」/群馬県「吾妻保健福祉事務所」/群馬県「利根沼田保健福祉事務所」/群馬県「館林保健福祉事務所」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/群馬県「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可(経営)」/最終確認日: 2026年10月21日
墓地・納骨堂の経営許可は、群馬県のどこで手続きしますか?
墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。
墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?
経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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