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🪦 群馬県の墓地・納骨堂の経営許可

墓地や納骨堂をつくる・経営するときの許可の、群馬県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。群馬県では、墓地・納骨堂・火葬場の経営許可は、所在地が郡部(甘楽町を除く)なら県知事、市なら当該市長、甘楽町なら甘楽町長が行います。郡部(甘楽町を除く)の場合は、所在地を管轄する保健福祉事務所へ持参して申請します(受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分)。市・甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場の担当課に問い合わせます。

窓口所在地・電話
群馬県 渋川保健福祉事務所〒377-0027 群馬県渋川市金井394/電話 0279-22-4166
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は渋川市、北群馬郡です。
群馬県 伊勢崎保健福祉事務所〒372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町499/電話 0270-25-5066
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は伊勢崎市、佐波郡です。
群馬県 藤岡保健福祉事務所〒375-0012 群馬県藤岡市下戸塚2-5/電話 0274-22-1420
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は藤岡市、多野郡です。
群馬県 富岡保健福祉事務所〒370-2454 群馬県富岡市田島343-1/電話 0274-62-1541
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は富岡市、甘楽郡です。
群馬県 吾妻保健福祉事務所〒377-0425 群馬県吾妻郡中之条町西中之条183-1/電話 0279-75-3303
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は吾妻郡です。
群馬県 利根沼田保健福祉事務所〒378-0031 群馬県沼田市薄根町4412/電話 0278-23-2185
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は沼田市、利根郡です。
群馬県 館林保健福祉事務所〒374-0066 群馬県館林市大街道一丁目2-25/電話 0276-72-3230
※ 墓地等の所在地が郡部(甘楽町を除く)の場合の申請先です(持参)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)。墓地等の所在地が市又は甘楽町の場合は、各市役所・甘楽町役場(墓地等の経営許可の担当課)が窓口です。所管区域は館林市、邑楽郡です。

出典: 群馬県「渋川保健福祉事務所」/群馬県「伊勢崎保健福祉事務所」/群馬県「藤岡保健福祉事務所」/群馬県「富岡保健福祉事務所」/群馬県「吾妻保健福祉事務所」/群馬県「利根沼田保健福祉事務所」/群馬県「館林保健福祉事務所」/e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」/群馬県「墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可(経営)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
経営主体を確かめる
地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。
経営主体・要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
地元との調整と事前協議をする
周辺住民への説明、土地の要件、市町村の条例に基づく基準の確認が必要です。
事前協議書類・説明資料の作成は、行政書士にご相談できます。
3
経営許可を申請する
設置場所の図面、経営計画、土地の権利関係の書類などを添えて申請します。
経営許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

墓地・納骨堂の経営許可は、群馬県のどこで手続きしますか?

墓地埋葬法により、経営できる主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則で、個人や株式会社は基本的に認められません。お墓の引っ越し(改葬)は別の手続きで、こちらは市区町村長の改葬許可です。

墓地・納骨堂の経営許可は、何から始めますか?

経営主体を確かめるから始めます。地方公共団体・宗教法人・公益法人が原則です。まず主体の要件から始まります。

墓地・納骨堂の経営許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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