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実際にいただいたご相談から、個人が特定されない形でご紹介しています。
Q.就業規則や賃金規程の作成費用はどのくらいかかりますか?
A.就業規則と各種規程等をそれぞれ料金設定しています。作成する規則や規程ごとに一括でお支払いいただく場合、サブスク型でお支払いいただく場合で違います。それぞれでサービス内容も違いますので詳細はお問い合わせ下さい。
Q.従業員数10人未満だから就業規則の作成はしなくていいですよね?
A.10人未満なので労働基準監督署への届け出義務はありません。ただし就業規則は会社のルールブックです。例えば休職に関する規定を定めることは法律上は義務ではありません。でも就業規則に休職するとき、休職中、復職するとき、休職中の賃金支払いの有無、退職の規定を定めておかないと、争いになった時のリスク回避が出来ません。
Q.1年単位の変形労働時間制を採用しています。特定の日、特定の週について残業代を払わなくていいんですよね?
A.1年単位の変形労働時間制はあらかじめ労働日、労働日ごとの労働時間を決めて、労働者の過半数代表者の同意を得るなど要件があります。御社は運送会社ですが、今週の日ごとのドライバーのシフトがすべて決まらないこともあるのでは?実体のない変形労働時間制を続けていると是正勧告を受ける、未払い残業代の支払が発生するなどリスクが考えられます。
Q.社会保険とはなんですか?
A.公的医療保険と公的年金のうち、民間企業の従業員を対象とした制度です。一般的に、健康保険と厚生年金保険のことです。
Q.労働保険とはなんですか?
A.労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめたものです。農林水産業の一部を除いて、労働者を一人でも雇えば適用事業となります。
Q.社会保険と雇用保険は、それぞれ従業員はすべて加入するのですか?
A.社会保険は、適用事業所で「常用的な使用関係」にあれば役職や国籍に関係なく加入します。つまり試用期間中でも社長など役員でも加入します。パートやアルバイトについても労働時間が、正社員の正社員の4分の3以上であったり、従業員数51人以上で一定の要件を満たせば加入します。労災保険は、常用・日雇い・パート・アルバイト・派遣など名称や雇用形態にかかわらず、賃金を受けるすべての労働者が加入します。雇用保険も同様の労働者が加入しますが、①1週間の労働時間が20時間以上、②31日以上の雇用の見込みがあることが要件です。
Q.キャリアアップ助成金正社員化コース申請に向けて就業規則の改定はいつすればいいですか?
A.計画認定(計画期間開始)後、正社員転換する日までに、正社員転換条文を追加して下さい。
Q.キャリアアップ助成金の正社員転換後の賃金アップは基本給だけ、あるいは手当だけアップすればいいですか?
A.正社員転換前後6か月間の賃金上昇率を比較します。基本給と手当をそれぞれ3%以上アップして下さい。
Q.キャリアアップ助成金の賞与・退職金コースの両方を制度導入します。注意点はありますか?
A.今まで賞与支給と退職金制度がなかった(就業規則に規定されてなかった)場合に、賞与支給と退職金制度導入を同時(同日)に行うと助成金額が加算されて、568,000円になります。どちらか一方の場合の助成金額は400,000円です。
Q.遺族年金の遺族とはどこまでが遺族となりますか?
A.遺族基礎年金の遺族とは、子(高校を卒業する3月末まで、または障害等級1級または2級の20歳未満)のいる配偶者と子です。遺族厚生年金の遺族とは、左記に加えて父母・祖父母(55歳以上、受給開始は60歳から)・孫(子と同じ要件)も遺族の範囲に含まれます。配偶者でも子のいる夫の場合は、遺族基礎年金は年齢要件はありませんが、遺族厚生年金は55歳以上(受給開始は60歳から)です。
Q.遺族年金の額はいくらですか?
A.遺族基礎年金の額(年間)は、老齢基礎年金の満額と同額です。子の加算額(年間)は、第1と第2子が約24万円、第3子以降が約8万円です。遺族厚生年金の額(年間)は、亡くなった方の老齢厚生年金の額(年間)の4分3の額です。夫が死亡した時、妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合は、妻が65歳になるまで中高齢の寡婦加算(年額)が約63万円加算されます。子のある妻が遺族基礎年金をもらっていて、子が高校を卒業した18歳3月末を過ぎて遺族基礎年金をもらえなくなった場合も、妻が65歳になるまで中高齢の寡婦加算が加算されます。遺族厚生年金の額は、65歳未満と65歳以上で計算方法が変わります。
Q.遺族年金がもらえなくなると聞きました。
A.そうではありません。現在もらっている遺族年金は引き続きもらえます。法改正で遺族厚生年金の受給要件の男女格差を無くすのが目的です。男性は55歳以上で配偶者を亡くさないと受給権がありませんでした。受給権があっても60歳にならないともらえませんでした。女性は30歳未満で夫を亡くした場合は5年間の有期給付でしたが、その他に制限はありませんでした。今後は男女とも20~50歳代に配偶者と死別した場合は、遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。
Q.国民年金の保険料はどのように支払えばいいですか?
A.自営業等の第1号被保険者の方、60歳以上の任意加入の方は毎月の納付書に従い支払い、2年前納、1年前納、6月前納、当月払いが出来ます。支払方法はコンビニ等での現金支払い、口座振替、クレジットカード払いが出来ます。手続き方法などは年金事務所や区役所(市役所)でご相談下さい。
Q.65歳になってないのにどうして年金もらえるんですか?
A.特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生したんです。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方で、12ヶ月以上厚生年金に加入した履歴のある方が対象です。あなたは昭和39年3月が誕生日の女性なので、63歳から65歳になるまでの2年間もらうことが出来ます。誕生日によって受け取る権利が発生する年齢に違いがあります。以前老齢厚生年金は60歳から受け取ることが出来ました。それが法律改正で、昭和61年4月から65歳に変更となりました。ただし、いきなり5年間後ろ倒しするのは既得権に関わることなので、経過措置期間を設けて少しずつ受け取る権利が発生する年齢を遅らせて、65歳に移行させています。男性は令和8年3月で対象者がいなくなりました。女性は2030年3月まで対象者がいます。昭和61(1986年)年4月から令和13年(2030年)3月までの44年間を経過措置期間として、老齢厚生年金を受け取る年齢を60歳から65歳に移行するということです。
Q.65歳から年金をもらいながら働いて、厚生年金保険料を払っています。どうしてですか?
A.厚生年金は70歳になるまで加入出来ます。つまり毎月、厚生年金保険料を払います。厚生年金保険料を払っているので、毎年10月に老齢厚生年金の額が改定(額が上がる)されます。そうすると12月に額が上がった老齢厚生年金が振り込まれます。
Q.病気やケガをすると障害年金をもらえますか?
A.病気やケガをしただけでは障害年金はもらえません。病気やケガをしたことで、日常生活を1人で送るのが非常に困難であったり、仕事に制限がかかるなどすると対象になる可能性があります。そのような状態・状況にあることを医師の診断書など必要な書類をもとに審査します。
Q.初診日とはいつの日のことですか?
A.障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関等で診察を受けた日のことです。例えば体調が悪く近所の開業医を受診して、それから大学病院等を紹介されて、そこで確定診断されたとします。この場合の初診日は近所の開業医を受診した日となります。
Q.障害認定日とはいつですか?
A.障害の状態を定める日のことです。原則は初診日から1年6月を経過した日です。1年6月以内に病気やケガの状態が固定した(症状固定=治った)場合は、その日が障害認定日となります。障害の状態は、医師の診断書をもとに審査します。
Q.就業規則の服務規程違反に該当して、かつ、解雇すると明記していれば解雇出来ますか?
A.そんな簡単に解雇は出来ません。問題行動やそれに対する指導記録などを丁寧に積み重ねていくことが大切です。そうであっても会社がどうしたいのか(争うのか、とにかく問題社員に退職したもらいたのか等々)が大切ですが、なるべく解雇は避けたいですね。
Q.労働基準監督署の調査の費用はどのくらいかかりますか?
A.就業規則・各種規程作成サブスク型契約であれば毎月のお支払いの中で対応します。 それ以外の契約であれば都度見積です。
Q.労働基準監督署の是正勧告に対してどうすればいいですか?
A.まず是正勧告の内容を確かめます。従業員の訴えが発端であればその訴えの内容と事業場の実態を確かめます。就業規則、労働条件通知書、36協定届出、事業場の労働時間の実態、残業代支払いなど修正すべきは修正して是正勧告に対する報告をします。
Q.是正勧告を無視してもいいですか?
A.法的拘束力はありませんが無視しないで下さい。何らかの違反状態が認められるので放置しておくと行政処分を受けて、法人の信用にも影響します。
Q.Q.企業型DCの個人口座とその資産は退職したあとどうなりますか?
A.退職後に入社した会社が企業型DCに加入していれば、その転職先の会社に加入希望を伝えて、転職先の会社の企業型DCに加入することが出来ます。それまでに積み立てられた資産を転職先の会社の制度に移換出来ます。退職後、個人事業主等になった方はiDeCoに資産を移管することが出来ます。企業型DCとは「企業型確定拠出年金」、iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことです。
Q.企業型DC・iDeCoとNISAの違いは何ですか?
A.企業型DCとiDeCoは、①掛金が所得控除(所得税、住民税)対象、②運用益約20%が非課税、③受取時の優遇税制(一時金は退職所得控除、分割(年金)は雑所得扱い)です。NISAは②運用益約20%が非課税です。以前は非課税期間20年でしたが、現在は無期限です。企業型DCとiDeCoはリタイア後に向けた資産形成を目的とした、国の年金を補完する制度なので60歳以後に現金化出来ます。NISAはいつでも現金化出来て、ライフプランやライフイベントに合わせた資金作りに使いやすいです。でも運用益非課税期間が無期限なので、NISAも長期運用出来るといいですね。 自分は企業型DCからiDeCoに移換、NISAも長期運用しています。
Q.企業型DCは従業員が自分で運用するんですよね?よく分からなくて不安です。
A.制度開始にあたり、投資・資産形成・運用・投資信託商品などの説明をします。そのうえで投資信託商品の選択のお手伝いをします。制度開始後もeラーニング等で継続投資教育の機会を提供します。自分で選んだ投資信託商品の変更も出来ます。少しずつ慣れて安心して継続することが出来ます。
Q.ドライバーとドライバー以外の従業員の残業時間の決まりは違うんですか?
A.①年間残業時間上限:ドライバー960時間以内、その他従業員720時間以内 ②1ヶ月45時間超の回数:ドライバーは規定なし、その他従業員は年6回(6月)まで ③1ヶ月100時間未満(休日含む):ドライバーは規定なし、その従業員のみ対象 ④2~6ヶ月平均80時間以内:ドライバーは規定なし、その他従業員のみ対象
Q.年間の残業時間を短くして36協定を届出すれば労働基準監督署は何も言いませんよね
A.それは都市伝説です。(そういうことを言う社労士がいることを聞きました)労働基準監督署が確認するのは、届出された時間と実際の時間の乖離です。1人でも届出している時間を超過していたら36協定違反です。だからドライバーの年間労働時間960時間以内の時間で届出しているから「2024年問題クリア!」とはなりません。労働基準法で定められた時間と改善基準告示の内容を踏まえて、自社の実態にあわせた時間で届出して下さい。
Q.固定残業代を払っているのでそれ以上の残業代支払いは必要ないですよね?
A.何時間分の固定残業代なのか決めて計算方法も正しく、残業の実態がその範囲に収まっていれば必要ありません。ただし超過している分があれば超過した分の残業代は支払って下さい。就業規則や賃金規程、労働条件通知書に固定残業代の定義、計算方法、金額を記載して下さい。


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| 手続き | ご依頼料 | 期間 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成・届出 | 250,000円〜 | 30日 |
| 労務手続 | 30,000円〜 | 10日 |
| 助成金申請 | 150,000円〜 | 360日 |
| 遺族年金の請求 | 120,000円〜 | 15日 |
| 老齢年金の請求 | 120,000円〜 | 15日 |
| 障害年金の請求 | 120,000円〜 | 45日 |
| 労務問題の使用者側対応 | 50,000円〜 | 30日 |
| 労働基準監督署の調査対応・是正報告 | 150,000円〜 | 30日 |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入 | 250,000円〜 | 240日 |
| 改善基準告示への対応(自動車運転者の労働時間) | 250,000円〜 | 30日 |

〒132-0024 一之江7-81-2
プレーヌ・リュンヌ2F
🚃 都営新宿線一之江
🚌 一之江駅
🧭 駅から徒歩3分
🅿️ 駐車場:なし
情報の最終更新日: 2026-10-11
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