Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

運送業の賃金と労働時間の専門家。企業型DCの「分からない」を解決する専門家。

社会保険労務士 吉元よしもと 康裕やすひろ
出身福岡県北九州市趣味料理、掃除、鮨屋・蕎麦屋・天ぷら屋でお酒を飲むこと好物唐揚げ、麺類、お酒のつまみ
20社以上の運送会社で、賃金・労働時間制度等の整備を支援。就業規則・賃金規程の作成、助成金の申請相談にも対応しています。トラック協会支部研修の講師として、運送業の労務管理を解説しています。 20社以上の企業型DC制度設計・制度導入をサポートしてきました。公的年金に詳しい社労士として、年金制度との関係もわかりやすく解説。資産形成の基本から企業型DCの活用まで、丁寧にご説明します。
🎓 学歴 明治大学 商学部・商学科 卒業
🌟 経歴 2022年10月 社会保険労務士資格取得、開業(東京都社会保険労務士会)
取扱い分野労務管理の相談指導業務年金相談業務
🟢 受付時間:9:30~17:30
初回相談 無料オンライン対応出張対応電話相談可ご家族からのご相談もOK

💬よくあるQ&A

実際にいただいたご相談から、個人が特定されない形でご紹介しています。

Q.就業規則や賃金規程の作成費用はどのくらいかかりますか?

A.就業規則と各種規程等をそれぞれ料金設定しています。作成する規則や規程ごとに一括でお支払いいただく場合、サブスク型でお支払いいただく場合で違います。それぞれでサービス内容も違いますので詳細はお問い合わせ下さい。

Q.従業員数10人未満だから就業規則の作成はしなくていいですよね?

A.10人未満なので労働基準監督署への届け出義務はありません。ただし就業規則は会社のルールブックです。例えば休職に関する規定を定めることは法律上は義務ではありません。でも就業規則に休職するとき、休職中、復職するとき、休職中の賃金支払いの有無、退職の規定を定めておかないと、争いになった時のリスク回避が出来ません。

Q.1年単位の変形労働時間制を採用しています。特定の日、特定の週について残業代を払わなくていいんですよね?

A.1年単位の変形労働時間制はあらかじめ労働日、労働日ごとの労働時間を決めて、労働者の過半数代表者の同意を得るなど要件があります。御社は運送会社ですが、今週の日ごとのドライバーのシフトがすべて決まらないこともあるのでは?実体のない変形労働時間制を続けていると是正勧告を受ける、未払い残業代の支払が発生するなどリスクが考えられます。

Q.社会保険とはなんですか?

A.公的医療保険と公的年金のうち、民間企業の従業員を対象とした制度です。一般的に、健康保険と厚生年金保険のことです。

Q.労働保険とはなんですか?

A.労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険をまとめたものです。農林水産業の一部を除いて、労働者を一人でも雇えば適用事業となります。

Q.社会保険と雇用保険は、それぞれ従業員はすべて加入するのですか?

A.社会保険は、適用事業所で「常用的な使用関係」にあれば役職や国籍に関係なく加入します。つまり試用期間中でも社長など役員でも加入します。パートやアルバイトについても労働時間が、正社員の正社員の4分の3以上であったり、従業員数51人以上で一定の要件を満たせば加入します。労災保険は、常用・日雇い・パート・アルバイト・派遣など名称や雇用形態にかかわらず、賃金を受けるすべての労働者が加入します。雇用保険も同様の労働者が加入しますが、①1週間の労働時間が20時間以上、②31日以上の雇用の見込みがあることが要件です。

Q.キャリアアップ助成金正社員化コース申請に向けて就業規則の改定はいつすればいいですか?

A.計画認定(計画期間開始)後、正社員転換する日までに、正社員転換条文を追加して下さい。

Q.キャリアアップ助成金の正社員転換後の賃金アップは基本給だけ、あるいは手当だけアップすればいいですか?

A.正社員転換前後6か月間の賃金上昇率を比較します。基本給と手当をそれぞれ3%以上アップして下さい。

Q.キャリアアップ助成金の賞与・退職金コースの両方を制度導入します。注意点はありますか?

A.今まで賞与支給と退職金制度がなかった(就業規則に規定されてなかった)場合に、賞与支給と退職金制度導入を同時(同日)に行うと助成金額が加算されて、568,000円になります。どちらか一方の場合の助成金額は400,000円です。

Q.遺族年金の遺族とはどこまでが遺族となりますか?

A.遺族基礎年金の遺族とは、子(高校を卒業する3月末まで、または障害等級1級または2級の20歳未満)のいる配偶者と子です。遺族厚生年金の遺族とは、左記に加えて父母・祖父母(55歳以上、受給開始は60歳から)・孫(子と同じ要件)も遺族の範囲に含まれます。配偶者でも子のいる夫の場合は、遺族基礎年金は年齢要件はありませんが、遺族厚生年金は55歳以上(受給開始は60歳から)です。

Q.遺族年金の額はいくらですか?

A.遺族基礎年金の額(年間)は、老齢基礎年金の満額と同額です。子の加算額(年間)は、第1と第2子が約24万円、第3子以降が約8万円です。遺族厚生年金の額(年間)は、亡くなった方の老齢厚生年金の額(年間)の4分3の額です。夫が死亡した時、妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合は、妻が65歳になるまで中高齢の寡婦加算(年額)が約63万円加算されます。子のある妻が遺族基礎年金をもらっていて、子が高校を卒業した18歳3月末を過ぎて遺族基礎年金をもらえなくなった場合も、妻が65歳になるまで中高齢の寡婦加算が加算されます。遺族厚生年金の額は、65歳未満と65歳以上で計算方法が変わります。

Q.遺族年金がもらえなくなると聞きました。

A.そうではありません。現在もらっている遺族年金は引き続きもらえます。法改正で遺族厚生年金の受給要件の男女格差を無くすのが目的です。男性は55歳以上で配偶者を亡くさないと受給権がありませんでした。受給権があっても60歳にならないともらえませんでした。女性は30歳未満で夫を亡くした場合は5年間の有期給付でしたが、その他に制限はありませんでした。今後は男女とも20~50歳代に配偶者と死別した場合は、遺族厚生年金は5年間の有期給付となります。

Q.国民年金の保険料はどのように支払えばいいですか?

A.自営業等の第1号被保険者の方、60歳以上の任意加入の方は毎月の納付書に従い支払い、2年前納、1年前納、6月前納、当月払いが出来ます。支払方法はコンビニ等での現金支払い、口座振替、クレジットカード払いが出来ます。手続き方法などは年金事務所や区役所(市役所)でご相談下さい。

Q.65歳になってないのにどうして年金もらえるんですか?

A.特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生したんです。男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方で、12ヶ月以上厚生年金に加入した履歴のある方が対象です。あなたは昭和39年3月が誕生日の女性なので、63歳から65歳になるまでの2年間もらうことが出来ます。誕生日によって受け取る権利が発生する年齢に違いがあります。以前老齢厚生年金は60歳から受け取ることが出来ました。それが法律改正で、昭和61年4月から65歳に変更となりました。ただし、いきなり5年間後ろ倒しするのは既得権に関わることなので、経過措置期間を設けて少しずつ受け取る権利が発生する年齢を遅らせて、65歳に移行させています。男性は令和8年3月で対象者がいなくなりました。女性は2030年3月まで対象者がいます。昭和61(1986年)年4月から令和13年(2030年)3月までの44年間を経過措置期間として、老齢厚生年金を受け取る年齢を60歳から65歳に移行するということです。

Q.65歳から年金をもらいながら働いて、厚生年金保険料を払っています。どうしてですか?

A.厚生年金は70歳になるまで加入出来ます。つまり毎月、厚生年金保険料を払います。厚生年金保険料を払っているので、毎年10月に老齢厚生年金の額が改定(額が上がる)されます。そうすると12月に額が上がった老齢厚生年金が振り込まれます。

Q.病気やケガをすると障害年金をもらえますか?

A.病気やケガをしただけでは障害年金はもらえません。病気やケガをしたことで、日常生活を1人で送るのが非常に困難であったり、仕事に制限がかかるなどすると対象になる可能性があります。そのような状態・状況にあることを医師の診断書など必要な書類をもとに審査します。

Q.初診日とはいつの日のことですか?

A.障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関等で診察を受けた日のことです。例えば体調が悪く近所の開業医を受診して、それから大学病院等を紹介されて、そこで確定診断されたとします。この場合の初診日は近所の開業医を受診した日となります。

Q.障害認定日とはいつですか?

A.障害の状態を定める日のことです。原則は初診日から1年6月を経過した日です。1年6月以内に病気やケガの状態が固定した(症状固定=治った)場合は、その日が障害認定日となります。障害の状態は、医師の診断書をもとに審査します。

Q.就業規則の服務規程違反に該当して、かつ、解雇すると明記していれば解雇出来ますか?

A.そんな簡単に解雇は出来ません。問題行動やそれに対する指導記録などを丁寧に積み重ねていくことが大切です。そうであっても会社がどうしたいのか(争うのか、とにかく問題社員に退職したもらいたのか等々)が大切ですが、なるべく解雇は避けたいですね。

Q.労働基準監督署の調査の費用はどのくらいかかりますか?

A.就業規則・各種規程作成サブスク型契約であれば毎月のお支払いの中で対応します。 それ以外の契約であれば都度見積です。

Q.労働基準監督署の是正勧告に対してどうすればいいですか?

A.まず是正勧告の内容を確かめます。従業員の訴えが発端であればその訴えの内容と事業場の実態を確かめます。就業規則、労働条件通知書、36協定届出、事業場の労働時間の実態、残業代支払いなど修正すべきは修正して是正勧告に対する報告をします。

Q.是正勧告を無視してもいいですか?

A.法的拘束力はありませんが無視しないで下さい。何らかの違反状態が認められるので放置しておくと行政処分を受けて、法人の信用にも影響します。

Q.Q.企業型DCの個人口座とその資産は退職したあとどうなりますか?

A.退職後に入社した会社が企業型DCに加入していれば、その転職先の会社に加入希望を伝えて、転職先の会社の企業型DCに加入することが出来ます。それまでに積み立てられた資産を転職先の会社の制度に移換出来ます。退職後、個人事業主等になった方はiDeCoに資産を移管することが出来ます。企業型DCとは「企業型確定拠出年金」、iDeCoとは「個人型確定拠出年金」のことです。

Q.企業型DC・iDeCoとNISAの違いは何ですか?

A.企業型DCとiDeCoは、①掛金が所得控除(所得税、住民税)対象、②運用益約20%が非課税、③受取時の優遇税制(一時金は退職所得控除、分割(年金)は雑所得扱い)です。NISAは②運用益約20%が非課税です。以前は非課税期間20年でしたが、現在は無期限です。企業型DCとiDeCoはリタイア後に向けた資産形成を目的とした、国の年金を補完する制度なので60歳以後に現金化出来ます。NISAはいつでも現金化出来て、ライフプランやライフイベントに合わせた資金作りに使いやすいです。でも運用益非課税期間が無期限なので、NISAも長期運用出来るといいですね。 自分は企業型DCからiDeCoに移換、NISAも長期運用しています。

Q.企業型DCは従業員が自分で運用するんですよね?よく分からなくて不安です。

A.制度開始にあたり、投資・資産形成・運用・投資信託商品などの説明をします。そのうえで投資信託商品の選択のお手伝いをします。制度開始後もeラーニング等で継続投資教育の機会を提供します。自分で選んだ投資信託商品の変更も出来ます。少しずつ慣れて安心して継続することが出来ます。

Q.ドライバーとドライバー以外の従業員の残業時間の決まりは違うんですか?

A.①年間残業時間上限:ドライバー960時間以内、その他従業員720時間以内 ②1ヶ月45時間超の回数:ドライバーは規定なし、その他従業員は年6回(6月)まで ③1ヶ月100時間未満(休日含む):ドライバーは規定なし、その従業員のみ対象 ④2~6ヶ月平均80時間以内:ドライバーは規定なし、その他従業員のみ対象

Q.年間の残業時間を短くして36協定を届出すれば労働基準監督署は何も言いませんよね

A.それは都市伝説です。(そういうことを言う社労士がいることを聞きました)労働基準監督署が確認するのは、届出された時間と実際の時間の乖離です。1人でも届出している時間を超過していたら36協定違反です。だからドライバーの年間労働時間960時間以内の時間で届出しているから「2024年問題クリア!」とはなりません。労働基準法で定められた時間と改善基準告示の内容を踏まえて、自社の実態にあわせた時間で届出して下さい。

Q.固定残業代を払っているのでそれ以上の残業代支払いは必要ないですよね?

A.何時間分の固定残業代なのか決めて計算方法も正しく、残業の実態がその範囲に収まっていれば必要ありません。ただし超過している分があれば超過した分の残業代は支払って下さい。就業規則や賃金規程、労働条件通知書に固定残業代の定義、計算方法、金額を記載して下さい。

🤝ご相談の進め方

ご相談の様子
ご相談の様子

📚お悩み解決事例

労働基準監督署の是正勧告対応

  • ご相談のときの状況勤務表の作成に不満を持つ従業員が、労働基準監督署に相談したことがきっかけで調査が入り是正勧告を受けて相談にいらっしゃいました。
  • 窓口・手続きで起きたこと事業所責任者に今回の経緯と従業員ごとの労働の実態をヒアリング。就業規則、労働条件通知書、36協定届を確認しました。
  • どうなったか就業規則の全面改定、労働条件通知書を最新の改正内容に合致するよう従業員ごとに作成、36協定届・協定書作成、従業員代表の選出と話し合いを実施。是正勧告書の報告まで含めて28日間で完了。

キャリアアップ助成金申請に必要な就業規則の見直し

  • ご相談のときの状況すでにキャリアアップ助成金の計画書は提出済み。ただし申請書の提出期限が迫っている状況だった。
  • 窓口・手続きで起きたこと①計画書提出から支給申請までの全体スケジュールと就業規則見直しのタイミング ②有期雇用契約から正社員への転換条文、正社員転換のタイミング③当該法人の賞与と退職金支給の実態確認④転換前後の給与支給総額の比較方法⑤正社員と非正規社員の給与形態(基本給、固定的手当など)の違いを賃金規程に明記すること⑥賃金締切日と支給日の実際を就業規則及び賃金規程に正確に記載すること⑦就業規則に規定している正社員と無期雇用契約社員の定義が曖昧なので整理⑧正社員と非正規社員の区分(給与形態、賞与・退職金の有無など)を少なくとも2つの項目で明確にすること。以上7点を改定するようにアドバイスした。
  • どうなったか改訂作業は10日間で完了し、就業規則の労働基準監督署への届出と労働局への助成金申請書の期日内提出が出来た。

育児・介護休業規程の整備

  • ご相談のときの状況出産を控えた従業員がいる。助成金申請のためにも育児・介護休業規程の整備を進めたい。
  • 窓口・手続きで起きたこと産前休業に入る直前だったので当該従業員を対象とした両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の対象にはならない。今後助成金申請が出来るように、就業規則と育児・介護休業規程の整備を進めることとした。
  • どうなったか両立支援等助成金の支給申請要件を満たした就業規則と育児・介護休業規程の整備が2週間で完了。当該助成金の「産後パパ育休コース」(正式名称忘れました!)に該当する男性従業員がいることが分かり、その助成金申請の準備を進めている。

健康保険の任意継続を知らなかった

  • ご相談のときの状況60歳で定年退職を迎え継続雇用はしないで退職し、年金の繰上げ請求をした。
  • 窓口・手続きで起きたこと年金の繰上げ請求手続き中に、健康保険から国民健康保険への加入に変更となり保険料の高さにびっくりしたと言うので、健康保険の任意継続の手続きをしなかった理由を尋ねると制度自体を知らなかった。会社からも案内がなかった。
  • どうなったか退職後20日以上経過していたので任意継続の手続きが出来なかった。

雇用保険の育児時短就業給付金

  • ご相談のときの状況医療法人に勤務する女医が育児時短就業給付金の対象になるか否かの問い合わせ。
  • 窓口・手続きで起きたこと①雇用保険に加入し子が2歳未満で時短就業する、②育児休業給付対象の育児休業から引き続き時短就業開始、または、育児時短就業開始日前2年間に、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ある。①と②いずれも該当すれば対象となると説明した。その他、育児時短就業期間中の賃金額の10%が給付金として支給されることも説明。
  • どうなったか支給申請に必要な届出、証明書、申請書をハローワークに確認し完了。

育児関連の給付金と助成金の違い

  • ご相談のときの状況従業員から育児関連の給付金の問い合わせがあり、助成金との違いがよく分からず、手続きが混乱していた。
  • 窓口・手続きで起きたこと対象:給付金は労働者個人、助成金は事業主。目的:給付金は労働者の所得補償、助成金は事業所の制度整備や環境整備の促進。就業規則の整備:給付金は支給要件ではない、助成金は就業規則と育児・介護休業規程の整備が必須。以上の違いを整理した。
  • どうなったか以上を整理することで、出生後休業支援給付金(13%)+育児休業給付金(67%)が非課税なので手取り100%になると理解出来た。

賃上げの相談から始まった、美容室の職場環境づくり

  • ご相談のときの状況事業主は商工会議所で助成金の情報を得た後、関連セミナーに参加して当事務所にご紹介いただきました。 すでに賃上げを実施しており、 まずは助成金申請に向けた要件整備から着手することにしました。
  • 窓口・手続きで起きたこと面談を重ねる中で事業主は自分の本当の目的に気付きました。それは、ただ賃上げをするのではなく、自分と従業員の充実感と将来に向けた安心感を実現することでした。そこで企業型DCの提案をしました。企業型DCはキャリアアップ助成金の賞与・退職金コースの退職金制度に該当するので、活用することになりました。
  • どうなったか企業型DCの制度導入が完了後、6ヶ月経過した月の翌月から2か月間が助成金申請期間なので、現在は申請に向けた準備進行中。

老齢年金受給前の夫の死亡、妻が受け取るのは遺族年金だけ?

  • ご相談のときの状況64歳3カ月で病死したサラリーマンの夫の遺族年金請求相談。
  • 窓口・手続きで起きたこと夫は昭和36年5月生まれで厚生年金加入中に病死。妻は昭和42年生まれで自分自身の老齢年金は65歳以後受給。夫の年金加入記録を確認すると、厚生年金加入期間のほかに国民年金加入期間が192月、そのうち国民年金保険料納付月が176月あった。妻は遺族厚生年金のほかに国民年金死亡一時金あるいは寡婦年金を請求できる。
  • どうなったか死亡一時金は12万円、寡婦年金は約63万円(妻自身が65歳になるまで)、遺族厚生年金は約114万円。遺族厚生年金と死亡一時金の請求をすることとなった。

障害年金と遺族年金の選択

  • ご相談のときの状況障害厚生年金2級を受給中の妻が夫の死亡により遺族厚生年金の受給権が発生した。
  • 窓口・手続きで起きたこと障害厚生年金と遺族厚生年金の選択が必要な事例。今回は障害厚生年金2級の額よりも遺族厚生年金の額の方が多少高額であった。
  • どうなったか障害厚生年金は非課税なので、そちらを選択。来年、妻は自分自身の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する。障害厚生年金と特老厚の選択が必要となる。更に65歳時点で老齢年金と障害厚生年金の選択が必要となる。考えられる組み合わせとして、①老齢基礎+老齢厚生、②障害基礎+老齢厚生、③障害基礎+障害厚生(現状の受給)がある。

子の遺族厚生年金を請求する

  • ご相談のときの状況40歳代の娘が亡くなった母親の遺族厚生年金の請求相談。
  • 窓口・手続きで起きたこと亡くなった娘は障害厚生年金3級受給中。配偶者と子がいないので両親が受給権者となる。遺族厚生年金の額は両親で按分されること、片親だけで請求する場合はもう一方の片親の委任状が必要であることを説明。父親は自分の老齢厚生年金額が娘の遺族厚生年金額を上回り相殺されるので遺族厚生年金の受給額はゼロとなる。
  • どうなったか母親が父親の委任状をもって請求手続きを行う。

国民年金の保険料の支払いをしたい

  • ご相談のときの状況60歳2月の自営業女性。20歳代と30歳代の頃、国民年金の保険料を支払ってない期間が36月分あり、老齢基礎年金を満額もらうことが出来ない。
  • 窓口・手続きで起きたこと国民年金保険料を払ってない36月分の期間は「未納」。つまり免除申請をしてないので、未納分の国民年金保険料は2年を超えて遡って支払うことが出来ない。そこで60歳から65歳の間に、任意加入による国民年金保険料の支払いが可能であることを説明。
  • どうなったか当日マイナンバー、金融機関通帳をもって年金事務所で任意加入手続きを完了。

老齢年金のもらい方相談

  • ご相談のときの状況厚生年金加入中、年下配偶者ありの65歳男性。まだ仕事を継続するので年金のもらい方を検討中。
  • 窓口・手続きで起きたこと老齢厚生年金が在職老齢年金の対象で、約3分の2程度の額が支給停止となる見込み。本人は繰り下げして年金額を増額したいと考えていた。繰下げで増額する仕組みを説明。①老齢基礎年金は在職老齢年金の対象外。65歳時点の老齢基礎年金の全額が増額対象。②老齢厚生年金は約3分の2程度の額が支給停止。65歳時点の老齢厚生年金額の約3分の1程度だけが増額対象。④配偶者加給年金が年下の配偶者自身が65歳になるまで年間約40万円支給されるが、老齢厚生年金を繰下げすると、その期間は配偶者加給年金は支給されずもらう権利喪失。⑤繰下げは年金の月額は増えるが税金や社会保険料も増える。⑥繰下げてもらい始めた年金の総額が65歳からもらい始めた年金の総額を追い越すのに約12年を要する。
  • どうなったか老齢基礎年金だけ繰下げることとなった。

64歳9月時点の繰上げ請求相談

  • ご相談のときの状況厚生年金加入中の64歳9月男性。老齢年金の繰上げ請求相談。
  • 窓口・手続きで起きたこと少しでも早くリタイアしたくて、年金の繰上げ請求をして失う給料を補填するつもりだった。請求相談に来たのが月末2日前。年金額の計算は月単位で行うので、月末の繰上げと繰下げ請求に対しては、「少しでも減額を少なく」、「少しでも増額を多く」ということを説明している。また、年金は請求してすぐに振り込まれるわけではないこと、請求後振込まで3月程度要することを説明。
  • どうなったか請求すれば翌月にでも振り込まれると思い込んでいた。振込まで3月程度要するなら、65歳到達時点で請求する方が良いと相談者本人が判断した。

脳出血で緊急搬送されたトラックドライバー①

  • ご相談のときの状況仕事中に荷下ろし先で具合が悪くなり緊急搬送されたトラックドライバーの妻が、障害年金相談に訪れた。
  • 窓口・手続きで起きたこと【傷病名】脳出血による半身まひ、高次脳機能障害(言語不自由)【認定日】令和8年6月1日(半身まひが症状固定の場合)、令和8年6月1日後~症状固定日(半身まひが症状固定非該当の場合)、令和9年6月1日(原則の初診日から1年6ヶ月経過日)のいずれか。相談に来た妻に、①緊急搬送された病院に初診日の証明書の作成依頼②令和6年6月1日時点に受診していた病院の主治医に症状固定か否かを確認すること。まず以上2点から取り掛かることを説明。
  • どうなったか初診日の証明書の入手、令和8年6月1日時点で半身まひが症状固定であることを診断書で証明してもらい、原則の認定日(令和9年6月1日)を待たずに障害厚生年金の支給申請をした。

脳出血で緊急搬送されたトラックドライバー②

  • ご相談のときの状況代理人として娘が相談に来訪。約9年前に仕事中に倒れて緊急搬送された病院で脳出血の手術を受けた。半身まひと高次脳機能障害による言語障害あり。要介護認定5。
  • 窓口・手続きで起きたこと障害年金制度があることを知らないまま9年以上が経過した。緊急搬送された医療機関で初診日の証明を入手、初診日から6ヶ月経過した時点の医療機関で症状固定の有無の確認をすること。まずはそれらを確定することにした。原則の障害認定日(初診日から1年6月経過日)でも今後の申請日から5年以上遡るので、時効遅延で請求できない年金があることを説明。
  • どうなったか9年前であるが緊急搬送された医療機関で初診日の証明を入手出来た。初診日から6月経過した日が症状固定に該当し障害認定日も確定。障害認定日から3月以内の診断書、現時点の診断書を揃えて障害厚生年金を申請。申請まで約50日。

勤怠不良社員の解雇は出来る?

  • ご相談のときの状況中途入社して2年目の20歳代男性社員。遅刻、無断欠勤、早退、就業中の医療機関受診など勤怠不良が続いていた。
  • 窓口・手続きで起きたこと顧客企業のシステム開発やメンテナンスが業務であるが、顧客企業数社から当該社員の仕事ぶりにクレームが入り、来期以降の契約はしない旨を通達された。
  • どうなったかこれまでの当該社員に対する指導履歴を確認。相談を受けた当初は、当該社員との面談記録や指導内容など皆無に等しい状況であった。指導プログラム、実施した指導記録、当該社員本人の取組み、当該社員と会社の合意内容などを都度作成することを指示した。その後1年間、当該社員の指導プログラムを実施し、指示した内容を時系列でまとめている。何らかの条件を提示して退職勧奨をするか、多少の改善が認められる部分もあるので、今しばらく指導を継続して様子を見るか検討中。

未払い残業代請求

  • ご相談のときの状況無断欠勤し連絡が途絶えた社員から未払い残業代請求があった。
  • 窓口・手続きで起きたこと当該社員は労働基準監督署に訴えて調査対象となった。当該社員の無断欠勤状況、その間の当該社員への連絡の記録、タイムカードの記録、労働条件通知書に記載された業務の範囲と退職する場合の規定を労働基準監督署に提示。当該社員は始業時刻前と休憩時間中に清掃等をしていた時間が残業時間にあたると主張していたが、事業主からそのような指示は一切ないことは事業主本人に確認。その他従業員もそのような指示は受けていないことを確認。
  • どうなったか出勤実態に応じた給与の支払いをした。解雇でも構わない事例だと思うが、事業主の意向で自主退職扱いとした。

労働基準監督署の是正勧告対応

  • ご相談のときの状況退職した職員から未払い残業代請求を受けて、労働基準監督署から当該職員の残業時間の調査と残業代の計算結果の報告を求められていた。
  • 窓口・手続きで起きたこと事業主と事務責任者に事の経緯をヒアリング。退職した従業員は雇用契約書に記載された退職時の手続きを踏んでいないこと、一方的に連絡を絶ち自らの主張を労働基準監督署に述べていることを確認。また事業主から残業指示がなかったことを他の従業員も含めて確認。
  • どうなったか当該労働者のタイムカードで残業時間を調査し、必要な残業代計算を労働基準監督署と確認した方法で計算。就業規則作成、労働条件通知書整備、36協定届出を行う。労働基準監督署への対応報告を含めて21日で完了。

労働基準監督署の是正勧告対応

  • ご相談のときの状況勤務表の作成に不満を持つ従業員が、労働基準監督署に相談したことがきっかけで調査が入り是正勧告を受けて相談にいらっしゃいました。
  • 窓口・手続きで起きたこと事業所責任者に今回の経緯と従業員ごとの労働の実態をヒアリング。就業規則、労働条件通知書、36協定届を確認しました。
  • どうなったか事業所責任者に今回の経緯と従業員ごとの労働の実態をヒアリング。就業規則、労働条件通知書、36協定届を確認しました。

独立開業した経営者からの相談

  • ご相談のときの状況前職で企業型DCに加入していた独立開業した経営者から、自社でも企業型DC制度を導入したいと相談を受けた。
  • 窓口・手続きで起きたこと4つの制度設計の説明をしたうえで、制度設計と制度導入サポート契約を締結。①従業員全員に会社から毎月掛金を積立、②従業員は自分でも掛金を積立するかどうか選べる。
  • どうなったか①従業員全員に会社から毎月掛金を積立、②従業員は自分でも掛金を積立するかどうか選べる。以上の制度設計で制度導入をした。契約から制度開始まで6ヶ月。

60歳目前の経営者が知った企業型DC

  • ご相談のときの状況工場の設備や装置の卸売業の社長。自分は前職の確定給付企業年金(DB)と小規模企業共済に加入中。85歳までは働くつもりだが、DBと小規模企業共済、民間保険の退職金では資産形成につながりにくいことを実感していたところ、顧問社労士から企業型DCの制度設計と制度導入サポート専門社労士がいると聞き紹介される。
  • 窓口・手続きで起きたこと70歳まで制度加入出来て、他の退職金制度とは違い資産形成に繋がりやすいこと、制度導入手続きから制度導入後の継続投資教育のメニューが充実していること、制度導入に併せて従来の就業規則・退職一時金制度・役員退職金規程・退職金規程の整備が進められることをメリットとして理解いただいた。
  • どうなったか役員だけではなく従業員への説明会、制度導入時はもちろんのこと、継続投資教育メニューの活用方法などサポートを実施。契約から制度開始まで8カ月。全国的に制度導入企業が増えて厚生局の審査に時間を要して、制度開始まで8カ月。

従業員の賃上げ相談から企業型DCと助成金活用に価値を感じた経営者

  • ご相談のときの状況法人化した美容室経営者が、従業員の賃上げのために助成金セミナーを受講。助成金活用の相談から開始。
  • 窓口・手続きで起きたこと経営者は助成金申請のために必要な要件を理解し、就業規則・各種規程・労働条件通知書等の整備から開始。その中で経営者自身が自分で考えていることに気付いた。賃上げは一つの要素であり目的ではない。将来に向けて自分自身と従業員のセカンドライフに備えること。安心して暮らし、仕事に集中できる環境整備をすることが目的だと気付いた。
  • どうなったか企業型DCの優遇税制(①掛金が所得控除、②運用益が非課税、③一時金受取は退職所得控除の対象、分割(年金)受取は公的年金と同じ扱いという優遇税制措置)を活用しつつ、法人からの掛金拠出と従業員個人の掛金拠出も出来る設計で制度導入した。新たに法人で退職金制度を設けるので、キャリアアップ助成金の「賞与・退職金支給コース」の申請をする準備中。経営者の認識は、助成金は「もらえたらラッキー」。

運送業界「2024年問題最大の落とし穴」

  • ご相談のときの状況いわゆる「2024年問題(ドライバーの年間残業時間の上限規制)」を理解しないまま、特別条項付き36協定を提出し、実態が届出と乖離した状況で是正勧告を受けた。
  • 窓口・手続きで起きたことドライバーとそれ以外の一般従業員の残業時間規制の違いを解説。届出した特別条項付き36協定が実態と乖離していることを認識。36協定の修正と同時に、①労働時間の把握方法見直し、②残業時間の把握と残業代の計算、③業績確保と労働時間の上限遵守の取組み
  • どうなったか特別条項付き36協定の修正と同時に、①労働時間の把握方法見直し、②残業時間の把握と残業代の計算、③業績確保と労働時間の上限遵守の取組みに30日。以後も継続支援中。

意識から抜け落ちた労働時間

  • ご相談のときの状況賃金制度の相談に伴い労働時間の確認をしていた。
  • 窓口・手続きで起きたこと1日の法定労働時間8時間を超えた分は残業代を払っている。平均1日3時間程度の残業時間。ただし週休2日を取ることが出来ずに土曜日出勤のドライバーもいる。その場合、ドライバーは週48時間労働となり週法定労働時間40時間をその日だけで8時間超過する。例えば月~金まで毎日3時間残業、土曜日8時間出勤するとその週は23時間の残業時間となる。それが4週続くと92時間の時間外労働となる。
  • どうなったか歩合給に残業代が含まれるということにならないのか?と質問されたが、就業規則や賃金規程に何も明記されてない状況では無理。未払い残業代の支払は必要。そのうえで賃金制度の見直しを進めることに。

ドライバーの労働時間は運転時間だけではありません

  • ご相談のときの状況ドライブレコーダーだけで労働時間を管理している。
  • 窓口・手続きで起きたこと労働時間の意味は、「会社の指揮命令下」にある時間のことだと指摘すると、ドライバーの労働時間は運転時間のことだと思い込んでいた。点呼、荷役、荷待ち、附帯作業、車両点検、車両の清掃、研修受講時間も労働時間だとは思いもよらなかった。
  • どうなったか労働基準法の労働時間の定義、改善基準告示の拘束時間(労働時間+休憩時間)の定義を再度確認。ドライバーの労働時間管理を効率化するDX化の事例も紹介。

📝解説記事

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📋ご依頼料金と手続きの期間(目安)

手続きご依頼料期間
就業規則の作成・届出250,000円〜30日
労務手続30,000円〜10日
助成金申請150,000円〜360日
遺族年金の請求120,000円〜15日
老齢年金の請求120,000円〜15日
障害年金の請求120,000円〜45日
労務問題の使用者側対応50,000円〜30日
労働基準監督署の調査対応・是正報告150,000円〜30日
企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入250,000円〜240日
改善基準告示への対応(自動車運転者の労働時間)250,000円〜30日

🏢YUTOLI社会保険労務士・FP事務所

事務所の写真

〒132-0024 一之江7-81-2
 プレーヌ・リュンヌ2F

🚃 都営新宿線一之江

🚌 一之江駅

🧭 駅から徒歩3分

🅿️ 駐車場:なし

🏛️登録情報

登録番号13220472
登録年月日2022年10月1日
所属会東京都社会保険労務士会 江戸川

情報の最終更新日: 2026-10-11

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