Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくる > 東京都

💼 東京都の企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくる

会社が掛金を出し、社員が自分で運用して、原則60歳から受け取る退職金・年金の制度です。始めるには、社員の代表の同意を得て企業型年金規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月26日

🏛️ 行政窓口情報

企業型年金は、会社(厚生年金適用事業所の事業主)が規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けて始めます(確定拠出年金法3条1項)。規約をつくるには、社員(第一号等厚生年金被保険者)の過半数で組織する労働組合、ないときは過半数を代表する人の同意が必要です(同項)。事業所が2つ以上あるときは、事業所ごとに同意を得ます(同条2項)。東京都の会社の申請窓口は関東信越厚生局です。

関東信越厚生局 健康福祉部 企業年金課さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7階/電話 048-740-0782
※ 企業型確定拠出年金の規約の承認申請・届出の窓口です。受付は平日8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)。

掛金の上限は月55,000円から、確定給付企業年金(DB)などの掛金相当額を差し引いた額です(2024年12月1日施行の見直し・厚生労働省)。会社が出す掛金は全額損金算入で、受け取るときは年金なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除の対象です(厚生労働省)。受け取りは原則60歳からで、60歳の時点で通算加入者等期間が10年に満たないと、受け取り始める年齢が段階的に遅くなります(厚生労働省)。

出典: 関東信越厚生局「確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る)に関する認可・承認等」/厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年9月26日/出典:確定拠出年金法(e-Gov 法令検索)/労働基準法(e-Gov 法令検索)/社会保険労務士法(e-Gov 法令検索)/厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」/関東信越厚生局「確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る)に関する認可・承認等」

📋 手続きの流れ

1
制度の中身を決める
対象にする社員、掛金の額と決め方、社員が掛金を上乗せできるか(マッチング拠出)、運営管理機関・資産管理機関をどこにするかを決めます。
退職金制度の設計の相談は、社会保険労務士にご相談できます。
2
社員の代表の同意を得て、規約をつくる
社員の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数を代表する人)の同意を得て、企業型年金規約をつくります(確定拠出年金法3条1項)。規約には、運営管理機関・資産管理機関の名称、加入者の資格、掛金の額と決め方などを定めます(同条3項)。
社員の代表との合意づくりの相談は、社会保険労務士にご相談できます。
3
退職金の定めを見直すときは、就業規則を変える
退職手当の定めをする場合は、適用される社員の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、支払の時期を就業規則に定めます(労働基準法89条3号の2)。常時10人以上を使う事業場は、変更を労働基準監督署に届け出ます(同条)。
社会保険労務士 就業規則の作成・見直しと届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
4
関東信越厚生局に規約の承認を申請する
つくった規約を添えて、関東信越厚生局(下の行政窓口情報へ)に承認を申請します。
5
社員に説明し、運用の資料を渡す
会社は、社員が自分で運用を選べるよう、資産の運用に関する基礎的な資料の提供などを続けて行うよう努めなければなりません(確定拠出年金法22条1項)。
6
掛金の拠出を始める
承認を受けたあと、規約で決めた掛金を拠出します。

❓ よくあるご質問

企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、東京都のどこで手続きしますか?

企業型年金は、会社(厚生年金適用事業所の事業主)が規約をつくり、厚生労働大臣の承認を受けて始めます(確定拠出年金法3条1項)。規約をつくるには、社員(第一号等厚生年金被保険者)の過半数で組織する労働組合、ないときは過半数を代表する人の同意が必要です(同項)。

企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、何から始めますか?

制度の中身を決めるから始めます。対象にする社員、掛金の額と決め方、社員が掛金を上乗せできるか(マッチング拠出)、運営管理機関・資産管理機関をどこにするかを決めます。

企業型DC(企業型確定拠出年金)で退職金制度をつくるは、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

🔗 関連する手続き