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📋 東京都の労働基準監督署の調査が入ったとき

臨検監督の通知が来た、是正勧告書を渡された——何をいつまでにすればよいのかを整理します。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

📚 この手続きの実際の事例(東京都)を見る ↓

提出先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
かかる日数(標準処理期間)標準処理期間の定めはありません。報告の期日は、是正勧告書に記載されています
必要な書類是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は法定の帳簿です
根拠の法令労働基準法101条・104条の2・107条・108条、労働基準法施行規則53条・54条、労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3
最終確認日2026年9月11日

🏢 この手続きを相談できる先生

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所吉元よしもと 康裕やすひろ 社会保険労務士

🏛️ 行政窓口情報

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

すべての市区町村を見る(62件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
千代田区中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
中央区中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
港区三田労働基準監督署
〒108-0014 港区芝5-35-2 安全衛生総合会館3階/電話 03-3452-5473
新宿区新宿労働基準監督署
〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4・5階/電話 03-3361-3949
文京区中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
台東区上野労働基準監督署
〒110-0008 台東区池ノ端1-2-22 上野合同庁舎7階/電話 03-6872-1230
墨田区向島労働基準監督署
〒131-0032 墨田区東向島4-33-13/電話 03-5630-1031
江東区亀戸労働基準監督署
〒136-8513 江東区亀戸2-19-1 カメリアプラザ8階/電話 03-3637-8130
品川区品川労働基準監督署
〒141-0021 品川区上大崎3-13-26/電話 03-3443-5742
目黒区品川労働基準監督署
〒141-0021 品川区上大崎3-13-26/電話 03-3443-5742
大田区大田労働基準監督署
〒144-8606 大田区蒲田5-40-3 TT蒲田駅前ビル8・9階/電話 03-3732-0174
世田谷区渋谷労働基準監督署
〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5・6階/電話 03-3780-6527
渋谷区渋谷労働基準監督署
〒150-0041 渋谷区神南1-3-5 渋谷神南合同庁舎5・6階/電話 03-3780-6527
中野区新宿労働基準監督署
〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4・5階/電話 03-3361-3949
杉並区新宿労働基準監督署
〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎4・5階/電話 03-3361-3949
豊島区池袋労働基準監督署
〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階/電話 03-3971-1257
北区王子労働基準監督署
〒115-0045 北区赤羽2-8-5/電話 03-6679-0183
荒川区足立労働基準監督署
〒120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階/電話 03-3882-1188
板橋区池袋労働基準監督署
〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階/電話 03-3971-1257
練馬区池袋労働基準監督署
〒171-8502 豊島区池袋4-30-20 豊島地方合同庁舎1階/電話 03-3971-1257
足立区足立労働基準監督署
〒120-0026 足立区千住旭町4-21 足立地方合同庁舎4階/電話 03-3882-1188
葛飾区向島労働基準監督署
〒131-0032 墨田区東向島4-33-13/電話 03-5630-1031
江戸川区江戸川労働基準監督署
〒134-0091 江戸川区船堀2-4-11/電話 03-6681-8212
八王子市八王子労働基準監督署
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎3階/電話 042-680-8752
立川市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
武蔵野市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
三鷹市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
青梅市青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
府中市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
昭島市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
調布市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
町田市八王子労働基準監督署 町田支署
〒194-0022 町田市森野2-28-14 町田地方合同庁舎2階/電話 042-718-8610
小金井市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
小平市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
日野市八王子労働基準監督署
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎3階/電話 042-680-8752
東村山市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
国分寺市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
国立市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
福生市青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
狛江市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
東大和市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
清瀬市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
東久留米市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
武蔵村山市立川労働基準監督署
〒190-8516 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎3階/電話 042-523-4472
多摩市八王子労働基準監督署
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎3階/電話 042-680-8752
稲城市八王子労働基準監督署
〒192-0046 八王子市明神町4-21-2 八王子地方合同庁舎3階/電話 042-680-8752
羽村市青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
あきる野市青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
西東京市三鷹労働基準監督署
〒180-8518 武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル3階/電話 0422-67-0651
瑞穂町青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
日の出町青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
檜原村青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
奥多摩町青梅労働基準監督署
〒198-0042 青梅市東青梅2-6-2/電話 0428-28-0058
大島町中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
利島村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
新島村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
神津島村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
三宅村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
御蔵島村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
八丈町中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
青ヶ島村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381
小笠原村中央労働基準監督署
〒112-8573 文京区後楽1-9-20 飯田橋合同庁舎6・7階/電話 03-5803-7381

🔴 是正勧告そのものに罰則はありませんが、放置すると司法処分(送検)に進むことがあります。報告の期日は、是正勧告書に記載されています。
🔵 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、実務上法定三帳簿と呼ばれます。労働者名簿の調製・記載事項は労働基準法107条・労働基準法施行規則53条、賃金台帳の調製・記載事項は労働基準法108条・労働基準法施行規則54条(労働日数・労働時間数を含む)が根拠です。出勤簿そのものを直接義務づける条文は労働基準法・労働基準法施行規則にはありません。労働時間の記録は、労働基準法施行規則54条1項5号(賃金台帳への労働日数・労働時間数の記入)と、労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3(労働時間の状況の把握)が根拠です。調査(臨検監督)は行政の職権による監督指導であって、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。

出典: 東京労働局「管轄地域一覧」/e-Gov法令検索「労働基準法」107条・108条/「労働基準法施行規則」53条・54条/e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」/e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働安全衛生法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 労働基準法101条・104条の2・107条・108条、労働基準法施行規則53条・54条、労働安全衛生法66条の8の3、労働安全衛生規則52条の7の3(e-Gov法令検索)/東京労働局

📋 手続きの流れ

1
何を求められているか確かめる
是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく行政機関の調査に関し、当該行政機関に対してする主張・陳述の代理(事務代理)は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
帳簿と実態をそろえる
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は法定の帳簿です。記録と実態が食い違っていないかを確かめます。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号)。
3
直して、是正報告書を出す
指摘された点を直し、期日までに監督署へ報告します(下の行政窓口情報へ)。
社会保険労務士 事務代理は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の3)。
4
同じ指摘を繰り返さない仕組みにする
就業規則・勤怠管理・36協定を、実態に合う形に整えます。
社会保険労務士 事業における労務管理その他の労働に関する事項についての相談・指導は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。
5
従業員との争いになっているとき
未払い賃金の請求や解雇の争いに発展している場合は、法律の争いの手続きになります。
弁護士・社会保険労務士 交渉・労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労働基準監督署の調査が入ったときは、東京都のどこで手続きしますか?

調査(臨検監督)を行うのは事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です。是正勧告を受けたときは、期日までに是正報告書を提出します。

労働基準監督署の調査が入ったときは、何から始めますか?

何を求められているか確かめるから始めます。是正勧告書・指導票に、どの条文のどの点を、いつまでに直すよう書かれているかを確かめます。

労働基準監督署の調査が入ったときは、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

📚 この手続きの実際の事例(東京都)

🏢 YUTOLI社会保険労務士・FP事務所

労働基準監督署の是正勧告対応

退職した職員から未払い残業代請求を受けて、労働基準監督署から当該職員の残業時間の調査と残業代の計算結果の報告を求められていた。 事業主と事務責任者に事の経緯をヒアリング。退職した従業員は雇用契約書に記載された退職時の手続きを踏んでいないこと、一方的に連絡を絶ち自らの主張を労働基準監督署に述べていることを確認。また事業主から残業指示がなかったことを他の従業員も含めて確認。 当該労働者のタイムカードで残業時間を調査し、必要な残業代計算を労働基準監督署と確認した方法で計算。就業規則作成、労働条件通知書整備、36協定届出を行う。労働基準監督署への対応報告を含めて21日で完了。

労働基準監督署の是正勧告対応

勤務表の作成に不満を持つ従業員が、労働基準監督署に相談したことがきっかけで調査が入り是正勧告を受けて相談にいらっしゃいました。 事業所責任者に今回の経緯と従業員ごとの労働の実態をヒアリング。就業規則、労働条件通知書、36協定届を確認しました。 事業所責任者に今回の経緯と従業員ごとの労働の実態をヒアリング。就業規則、労働条件通知書、36協定届を確認しました。

🏢 無料相談できる事務所

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所江戸川区
吉元よしもと 康裕やすひろ社会保険労務士
20社以上の運送会社で、賃金・労働時間制度等の整備を支援。就業規則・賃金規程の作成、助成金の申請相談にも対応しています。トラック協会支部研修の講師として、運送業の労務管理を解説しています。 20社以上の企業型DC制度設計・制度導入をサポートしてきました。公的年金に詳しい社労士として、年金制度との関係もわかりやすく解説。資産形成の基本から企業型DCの活用まで、丁寧にご説明します。
法人の「困った」を、賃金・労働時間の専門家が解決
取扱い分野労務管理の相談指導業務年金相談業務
初回相談 無料オンライン対応出張対応ご家族からのご相談もOK電話相談可
🟢 9:30~17:30

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