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🏢 東京都の労務問題の使用者側対応

従業員から残業代請求・解雇無効の主張・ユニオンとの団体交渉——会社側の労務対応の流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏢 この手続きを相談できる先生

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所吉元よしもと 康裕やすひろ 社会保険労務士

🏛️ 行政窓口情報

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。🔴放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

出典: e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日/出典: 裁判所(https://www.courts.go.jp/)・e-Gov法令検索

📋 手続きの流れ

1
請求の根拠と社内資料を確かめる
雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。
社会保険労務士 就業規則・勤怠管理の整備は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項2号・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
会社としての方針を決めて対応する
和解(金額・条件)か争うかの方針を決め、書面で対応します。
弁護士 労働審判・訴訟・団体交渉の会社側代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
再発防止の整備
就業規則・残業管理・ハラスメント窓口を整え、同じ紛争を繰り返さない体制にします。
就業規則の作成・変更、社内規程の整備は、社会保険労務士に無料でご相談できます。

❓ よくあるご質問

労務問題の使用者側対応は、東京都のどこで手続きしますか?

対応そのものに、官公署へ申請する手続きはありません。放置すると労働審判(地方裁判所・原則3回以内の期日で結論)や訴訟に進み、解決の選択肢が狭まります=通知が届いた段階で、事実関係と証拠(就業規則・タイムカード・指導記録)を固めるのが先です。

労務問題の使用者側対応は、何から始めますか?

請求の根拠と社内資料を確かめるから始めます。雇用契約書・就業規則・勤怠記録・指導記録を集め、請求に理由があるかを検討します。

労務問題の使用者側対応は、誰に相談できますか?

弁護士、社会保険労務士にご相談いただけます。

🏢 無料相談できる事務所

YUTOLI社会保険労務士・FP事務所江戸川区
吉元よしもと 康裕やすひろ社会保険労務士
20社以上の運送会社で、賃金・労働時間制度等の整備を支援。就業規則・賃金規程の作成、助成金の申請相談にも対応しています。トラック協会支部研修の講師として、運送業の労務管理を解説しています。 20社以上の企業型DC制度設計・制度導入をサポートしてきました。公的年金に詳しい社労士として、年金制度との関係もわかりやすく解説。資産形成の基本から企業型DCの活用まで、丁寧にご説明します。
法人の「困った」を、賃金・労働時間の専門家が解決
取扱い分野労務管理の相談指導業務年金相談業務
初回相談 無料オンライン対応出張対応ご家族からのご相談もOK電話相談可
🟢 9:30~17:30

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