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🚪 相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 都道府県ごとの窓口を比べる

都道府県窓口の層窓口電話最終確認日案内
広島県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年8月16日広島県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
神奈川県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年8月16日神奈川県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
東京都家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年8月16日東京都の相続放棄(借金を相続しない)を読む
埼玉県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月19日埼玉県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
千葉県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月19日千葉県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
大阪府家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月19日大阪府の相続放棄(借金を相続しない)を読む
兵庫県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月20日兵庫県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
愛知県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月20日愛知県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
福岡県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月20日福岡県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
北海道家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月20日北海道の相続放棄(借金を相続しない)を読む
静岡県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年8月16日静岡県の相続放棄(借金を相続しない)を読む
茨城県家庭裁判所家庭裁判所(複数の窓口)2026年9月23日茨城県の相続放棄(借金を相続しない)を読む

最終確認日: 2026年9月23日

📋 全国共通の流れ

12の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
3
家庭裁判所に申述する

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