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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| さいたま家庭裁判所 | 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
| さいたま家庭裁判所越谷支部 | 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 |
| さいたま家庭裁判所川越支部 | 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 |
| さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 |
| さいたま家庭裁判所秩父支部 | 〒368-0035 秩父市上町2-9-12/電話 0494-22-0226(代表) |
| さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3/電話 0480-21-0157(代表) |
| さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 〒357-0021 飯能市大字双柳371/電話 042-972-2342(代表) |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(さいたま家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
相続放棄(借金を相続しない)は、埼玉県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。