こまったら、地域の専門家へ。
亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317 |
| 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165 |
| 東京家庭裁判所 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月16日