Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara相続放棄(借金を相続しない)東京都

🚪 東京都の相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続人・相続財産の調査、戸籍の収集は、行政書士に無料相談できます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
司法書士 家庭裁判所に提出する申述書類の作成は司法書士の分野です(争いがある場合は弁護士へ)。 お探しは 日本司法書士会連合会「司法書士検索」 からどうぞ。
3
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に提出します。照会書に回答し、受理されると受理通知書が届きます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都で担当していただける弁護士募集しています。地域の先生が加わりしだい、おつなぎします。
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月16日