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🚪 熊本県の相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

期限期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。

家庭裁判所所在地・電話
熊本家庭裁判所〒860-0001 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
熊本家庭裁判所御船出張所〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見1250-1/電話 096-282-0055
熊本家庭裁判所阿蘇支部〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2476-1/電話 0967-22-0063
熊本家庭裁判所高森出張所〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森1385-6/電話 0967-62-0069
熊本家庭裁判所玉名支部〒865-0051 熊本県玉名市繁根木54-8/電話 0968-72-3037
熊本家庭裁判所山鹿支部〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿280/電話 0968-44-5141
熊本家庭裁判所八代支部〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
熊本家庭裁判所水俣出張所〒867-0041 熊本県水俣市天神町1-1-1/電話 0966-62-2307
熊本家庭裁判所人吉支部〒868-0056 熊本県人吉市寺町1/電話 0966-23-4855
熊本家庭裁判所天草支部〒863-8585 熊本県天草市諏訪町16-24/電話 0969-23-2004
熊本家庭裁判所牛深出張所〒863-1901 熊本県天草市牛深町2061-17/電話 0969-72-2540

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 熊本家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続人・相続財産の調査、戸籍の収集は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申述書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に提出します。照会書に回答し、受理されると受理通知書が届きます。
弁護士 相続放棄の申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄(借金を相続しない)は、熊本県のどこで手続きしますか?

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?

財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。

相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

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