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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜家庭裁判所 | 〒231-8585 横浜市中区寿町1-2/電話 045-345-3463(家事訟廷事務室事件係) |
| 横浜家庭裁判所川崎支部 | 〒210-8537 川崎市川崎区富士見1-1-3/電話 044-222-1315(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所相模原支部 | 〒252-0236 相模原市中央区富士見6-10-1/電話 042-755-8661(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所横須賀支部 | 〒238-8513 横須賀市新港町1番地9/電話 046-825-0569(庶務課) |
| 横浜家庭裁判所小田原支部 | 〒250-0012 小田原市本町1-7-9/電話 0465-22-6186(庶務課) |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「横浜家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年8月16日
相続放棄(借金を相続しない)は、神奈川県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。