こまったら、地域の専門家へ。
亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟家庭裁判所 | 〒951-8513 新潟県新潟市中央区川岸町1-54-1/電話 025-333-0131 |
| 新潟家庭裁判所三条支部 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条2-2-2/電話 0256-32-1758 |
| 新潟家庭裁判所新発田支部 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町4-3-27/電話 0254-24-8255 |
| 新潟家庭裁判所村上出張所 | 〒958-0837 新潟県村上市三之町8-16/電話 0254-53-2066 |
| 新潟家庭裁判所佐渡支部 | 〒952-1324 新潟県佐渡市中原356-2/電話 0259-52-3151 |
| 新潟家庭裁判所長岡支部 | 〒940-1151 新潟県長岡市三和3-9-28/電話 0258-35-2285 |
| 新潟家庭裁判所十日町出張所 | 〒948-0093 新潟県十日町市稲荷町3丁目南3番地1/電話 025-752-2086 |
| 新潟家庭裁判所柏崎出張所 | 〒945-0063 新潟県柏崎市諏訪町10-37/電話 0257-22-2090 |
| 新潟家庭裁判所南魚沼出張所 | 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町1884一子/電話 025-772-2450 |
| 新潟家庭裁判所高田支部 | 〒943-0838 新潟県上越市大手町1-26/電話 025-524-5235 |
| 新潟家庭裁判所糸魚川出張所 | 〒941-0058 新潟県糸魚川市寺町2-8-23/電話 025-552-0058 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 新潟家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄(借金を相続しない)は、新潟県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。