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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 期限 | 期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条) |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山家庭裁判所 | 〒700-0807 岡山市北区南方1-8-42/電話 086-222-6771 |
| 岡山家庭裁判所倉敷支部 | 〒710-8558 岡山県倉敷市幸町3-33/電話 086-422-1038 |
| 岡山家庭裁判所新見支部 | 〒718-0011 岡山県新見市新見1222/電話 0867-72-0042 |
| 岡山家庭裁判所津山支部 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下52/電話 0868-22-9326 |
| 岡山家庭裁判所玉野出張所 | 〒706-0011 岡山県玉野市宇野2-2-1/電話 0863-21-2908 |
| 岡山家庭裁判所児島出張所 | 〒711-0911 岡山県倉敷市児島小川1-4-14/電話 086-473-1400 |
| 岡山家庭裁判所玉島出張所 | 〒713-8102 岡山県倉敷市玉島1-2-43/電話 086-522-3074 |
| 岡山家庭裁判所笠岡出張所 | 〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1732/電話 0865-62-2234 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岡山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄(借金を相続しない)は、岡山県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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