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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 水戸家庭裁判所(本庁) | 〒310-0062 茨城県水戸市大町1-1-38/電話 代表番号の掲載なし(部署別ダイヤルイン) 家事受付係(訟廷事務室):029-224-8175 |
| 水戸家庭裁判所 日立支部 | 〒317-0073 茨城県日立市幸町2-10-12/電話 代表:0294-21-4441 |
| 水戸家庭裁判所 土浦支部 | 〒300-8567 茨城県土浦市中央1-13-12/電話 家裁書記官室 受付係:029-821-4349(調停係 029-821-4344/少年係・人訴係 029-817-4459) |
| 水戸家庭裁判所 龍ケ崎支部 | 〒301-0824 茨城県龍ケ崎市4918/電話 代表:0297-62-0100 |
| 水戸家庭裁判所 麻生支部 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生143/電話 代表:0299-72-0091 |
| 水戸家庭裁判所 下妻支部 | 〒304-0067 茨城県下妻市下妻乙99/電話 家裁書記官室家事係:0296-43-7193(その他のお問い合わせ 庶務課:0296-43-6781) |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 水戸家庭裁判所「管内の裁判所所在地一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日
相続放棄(借金を相続しない)は、茨城県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。