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Komattara相続放棄(借金を相続しない)大阪府

🚪 大阪府の相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。

家庭裁判所所在地・電話
大阪家庭裁判所〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13
大阪家庭裁判所堺支部〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-28
大阪家庭裁判所岸和田支部〒596-0042 岸和田市加守町4-27-2

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(大阪家庭裁判所)」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続人・相続財産の調査、戸籍の収集は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申述書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に提出します。照会書に回答し、受理されると受理通知書が届きます。
弁護士 相続放棄の申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄(借金を相続しない)は、大阪府のどこで手続きしますか?

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?

財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。

相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

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