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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 千葉家庭裁判所 | 〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 |
| 千葉家庭裁判所市川出張所 | 〒272-8511 市川市鬼高2-20-20 |
| 千葉家庭裁判所佐倉支部 | 〒285-0038 佐倉市弥勒町92 |
| 千葉家庭裁判所一宮支部 | 〒299-4397 長生郡一宮町一宮2791/電話 0475-42-3531 |
| 千葉家庭裁判所松戸支部 | 〒271-8522 松戸市岩瀬無番地 |
| 千葉家庭裁判所木更津支部 | 〒292-0832 木更津市新田2-5-1 |
| 千葉家庭裁判所館山支部 | 〒294-0045 館山市北条1073/電話 0470-22-2273 |
| 千葉家庭裁判所八日市場支部 | 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2760 |
| 千葉家庭裁判所佐原支部 | 〒287-0003 香取市佐原イ3375/電話 0478-52-3040 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「管内の裁判所の所在地(千葉家庭裁判所)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月19日
相続放棄(借金を相続しない)は、千葉県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。