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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 期限 | 期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条) |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福島家庭裁判所 | 〒960-8512 福島市花園町5-38/電話 024-534-2156 |
| 福島家庭裁判所相馬支部 | 〒976-0042 相馬市中村字大手先48-1/電話 0244-36-5141 |
| 福島家庭裁判所郡山支部 | 〒963-8566 郡山市麓山1-2-26/電話 024-932-5656 |
| 福島家庭裁判所白河支部 | 〒961-0074 白河市郭内146/電話 0248-22-5555 |
| 福島家庭裁判所棚倉出張所 | 〒963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町78-1/電話 0247-33-3458 |
| 福島家庭裁判所会津若松支部 | 〒965-8540 会津若松市追手町6-6/電話 0242-26-5725 |
| 福島家庭裁判所田島出張所 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字後原甲3483-3/電話 0241-62-0211 |
| 福島家庭裁判所いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字八幡小路41/電話 0246-22-1321 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「福島県内の管轄区域表」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄(借金を相続しない)は、福島県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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