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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岐阜家庭裁判所 | 〒500-8710 岐阜県岐阜市美江寺町2-4-1/電話 058-262-5346 |
| 岐阜家庭裁判所大垣支部 | 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1-22/電話 0584-78-6352 |
| 岐阜家庭裁判所高山支部 | 〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-63-3/電話 0577-32-3310 |
| 岐阜家庭裁判所多治見支部 | 〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1-22-1/電話 0572-22-0937 |
| 岐阜家庭裁判所御嵩支部 | 〒505-0116 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1177/電話 0574-67-3111 |
| 岐阜家庭裁判所郡上出張所 | 〒501-4213 岐阜県郡上市八幡町殿町63-2/電話 0575-65-2265 |
| 岐阜家庭裁判所中津川出張所 | 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4-2/電話 0573-66-1530 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 岐阜家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄(借金を相続しない)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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