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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 期限 | 期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 松山家庭裁判所 | 〒790-0006 愛媛県松山市南堀端町2-1 |
| 松山家庭裁判所大洲支部 | 〒795-0012 愛媛県大洲市大洲845/電話 0893-24-2038 |
| 松山家庭裁判所今治支部 | 〒794-8508 愛媛県今治市常盤町4-5-3/電話 0898-23-0010 |
| 松山家庭裁判所西条支部 | 〒793-0023 愛媛県西条市明屋敷165 |
| 松山家庭裁判所宇和島支部 | 〒798-0033 愛媛県宇和島市鶴島町8-16/電話 0895-22-1133 |
| 松山家庭裁判所愛南出張所 | 〒798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲3827/電話 0895-72-0044 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 松山家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄(借金を相続しない)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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