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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 仙台家庭裁判所 | 〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 |
| 仙台家庭裁判所大河原支部 | 〒989-1231 宮城県柴田郡大河原町字中川原9/電話 0224-52-2102 |
| 仙台家庭裁判所古川支部 | 〒989-6161 宮城県大崎市古川駅南2-9-46/電話 0229-22-1694 |
| 仙台家庭裁判所石巻支部 | 〒986-0832 宮城県石巻市泉町4-4-28/電話 0225-22-0363 |
| 仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 〒988-0022 宮城県気仙沼市河原田1-2-30/電話 0226-22-6626 |
| 仙台家庭裁判所登米支部 | 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3/電話 0220-52-2011 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 仙台家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄(借金を相続しない)は、宮城県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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