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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 期限 | 期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条) |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 津家庭裁判所 | 〒514-8526 三重県津市中央3-1 |
| 津家庭裁判所松阪支部 | 〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542 |
| 津家庭裁判所伊賀支部 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002 |
| 津家庭裁判所伊勢支部 | 〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6 |
| 津家庭裁判所熊野支部 | 〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145 |
| 津家庭裁判所尾鷲出張所 | 〒519-3615 三重県尾鷲市中央町6-23/電話 0597-22-0448 |
| 津家庭裁判所四日市支部 | 〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 津家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日
相続放棄(借金を相続しない)は、三重県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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