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🚪 山口県の相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

期限期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。

家庭裁判所所在地・電話
山口家庭裁判所〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330
山口家庭裁判所宇部支部〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197
山口家庭裁判所船木出張所〒757-0216 山口県宇部市大字船木183/電話 0836-67-0036
山口家庭裁判所周南支部〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610
山口家庭裁判所萩支部〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047
山口家庭裁判所岩国支部〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161
山口家庭裁判所柳井出張所〒742-0002 山口県柳井市山根10番20号/電話 0820-22-0270
山口家庭裁判所下関支部〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 山口家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続人・相続財産の調査、戸籍の収集は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申述書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に提出します。照会書に回答し、受理されると受理通知書が届きます。
弁護士 相続放棄の申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄(借金を相続しない)は、山口県のどこで手続きしますか?

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?

財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。

相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

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