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亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 期限 | 期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条) |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 山口家庭裁判所 | 〒753-0048 山口県山口市駅通り1-6-1/電話 083-922-1330 |
| 山口家庭裁判所宇部支部 | 〒755-0033 山口県宇部市琴芝町2-2-35/電話 0836-21-3197 |
| 山口家庭裁判所船木出張所 | 〒757-0216 山口県宇部市大字船木183/電話 0836-67-0036 |
| 山口家庭裁判所周南支部 | 〒745-0071 山口県周南市岐山通2-5/電話 0834-21-2610 |
| 山口家庭裁判所萩支部 | 〒758-0041 山口県萩市大字江向469/電話 0838-22-0047 |
| 山口家庭裁判所岩国支部 | 〒741-0061 山口県岩国市錦見1-16-45/電話 0827-41-0161 |
| 山口家庭裁判所柳井出張所 | 〒742-0002 山口県柳井市山根10番20号/電話 0820-22-0270 |
| 山口家庭裁判所下関支部 | 〒750-0009 山口県下関市上田中町8-2-2/電話 083-222-4076 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 山口家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
相続放棄(借金を相続しない)は、山口県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
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