こまったら、地域の専門家へ。
亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長野家庭裁判所 | 〒380-0846 長野県長野市旭町1108/電話 026-403-2038 |
| 長野家庭裁判所飯山出張所 | 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山1123/電話 0269-62-2125 |
| 長野家庭裁判所上田支部 | 〒386-0023 長野県上田市中央西2-3-3/電話 0268-40-2203 |
| 長野家庭裁判所佐久支部 | 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1161/電話 0267-67-1532 |
| 長野家庭裁判所松本支部 | 〒390-0873 長野県松本市丸の内10-35/電話 0263-32-3044 |
| 長野家庭裁判所木曾福島出張所 | 〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島6205-13/電話 0264-22-2021 |
| 長野家庭裁判所大町出張所 | 〒398-0002 長野県大町市大町4222-1/電話 0261-22-0121 |
| 長野家庭裁判所諏訪支部 | 〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-24-22/電話 0266-52-9217 |
| 長野家庭裁判所飯田支部 | 〒395-0015 長野県飯田市江戸町1-21/電話 0265-22-0186 |
| 長野家庭裁判所伊那支部 | 〒396-0026 長野県伊那市西町4841/電話 0265-72-2757 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 長野家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月21日
相続放棄(借金を相続しない)は、長野県のどこで手続きしますか?
申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?
期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。
👉 相続放棄(借金を相続しない)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。