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Komattara相続放棄(借金を相続しない)北海道

🚪 北海道の相続放棄(借金を相続しない)

亡くなった方に借金があるときなどに、家庭裁判所へ申し立てる相続放棄の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなります(民法921条1号)。

家庭裁判所所在地・電話
札幌家庭裁判所北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌家庭裁判所浦河支部北海道浦河郡浦河町常盤町19番地/電話 0146-22-4165
札幌家庭裁判所静内出張所北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町2-1-10/電話 0146-42-0120
札幌家庭裁判所苫小牧支部北海道苫小牧市旭町2-7-12
札幌家庭裁判所室蘭支部北海道室蘭市日の出町1-18-29
札幌家庭裁判所岩見沢支部北海道岩見沢市4条東4丁目
札幌家庭裁判所夕張出張所北海道夕張市末広1-92-16/電話 0123-52-2004
札幌家庭裁判所滝川支部北海道滝川市大町1-6-13
札幌家庭裁判所小樽支部北海道小樽市花園5-1-1
札幌家庭裁判所岩内支部北海道岩内郡岩内町字高台192-1/電話 0135-62-0138
函館家庭裁判所北海道函館市上新川町1番8号/電話 0138-38-2370
函館家庭裁判所松前出張所北海道松前郡松前町字建石48/電話 0139-42-2122
函館家庭裁判所八雲出張所北海道二海郡八雲町末広町184/電話 0137-62-2494
函館家庭裁判所寿都出張所北海道寿都郡寿都町字新栄町209/電話 0136-62-2072
函館家庭裁判所江差支部北海道檜山郡江差町字本町237/電話 0139-52-0174
旭川家庭裁判所北海道旭川市花咲町4丁目/電話 0166-51-6251
旭川家庭裁判所深川出張所北海道深川市2条1番4号/電話 0164-23-2813
旭川家庭裁判所富良野出張所北海道富良野市弥生町2-55/電話 0167-22-2209
旭川家庭裁判所留萌支部北海道留萌市沖見町2/電話 0164-42-0465
旭川家庭裁判所稚内支部北海道稚内市潮見1-3-10/電話 0162-33-5289
旭川家庭裁判所天塩出張所北海道天塩郡天塩町新栄通7/電話 01632-2-1146
旭川家庭裁判所紋別支部北海道紋別市潮見町1-5-48/電話 0158-23-2856
旭川家庭裁判所名寄支部北海道名寄市西4南9/電話 01654-3-3331
旭川家庭裁判所中頓別出張所北海道枝幸郡中頓別町字中頓別166-5/電話 01634-6-1626
釧路家庭裁判所北海道釧路市柏木町4-7/電話 0154-99-1222
釧路家庭裁判所根室支部北海道根室市敷島町2丁目3/電話 0153-24-1617
釧路家庭裁判所標津出張所北海道標津郡標津町北2条西1丁目1-17/電話 0153-82-2046
釧路家庭裁判所帯広支部北海道帯広市東8条南9丁目1/電話 0155-23-5141
釧路家庭裁判所本別出張所北海道中川郡本別町柳町4/電話 0156-22-2064
釧路家庭裁判所北見支部北海道北見市寿町4丁目7-36/電話 0157-24-8431
釧路家庭裁判所遠軽出張所北海道紋別郡遠軽町1条通北2丁目3-25/電話 0158-42-2259
釧路家庭裁判所網走支部北海道網走市台町2丁目2-1/電話 0152-43-4115

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「北海道内の管轄区域表」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
財産と借金を調べる(3か月以内に判断)
プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。
相続人・相続財産の調査、戸籍の収集は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
相続放棄申述書を作成する
申述書に戸籍などを添えて準備します。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申述書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申述する
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に提出します。照会書に回答し、受理されると受理通知書が届きます。
弁護士 相続放棄の申述の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

相続放棄(借金を相続しない)は、北海道のどこで手続きしますか?

申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

相続放棄(借金を相続しない)は、何から始めますか?

財産と借金を調べる(3か月以内に判断)から始めます。プラスの財産と借金を調べ、放棄するかを決めます。間に合わないときは期間伸長の申立てもできます。

相続放棄(借金を相続しない)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

相続放棄(借金を相続しない)は、いつまでに手続きしますか?

期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内です(民法915条)。

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